気付いたらもうこんな時刻ですね。

調べ物つながりでいろんな会社の株主提案権に対する取締役会の対応を見ていました。

これはサンシティという会社(よく知りませんがマンションのデベロッパーのようです。)

興味のある方は原文↓
当社定時株主総会における株主提案に対する取締役会の考え方について


「当社は、平成23年1月25日に開示いたしましたとおり、当社株主より、平成23年3月開催予定の当社定時株主総会における株主提案権として、平成23年1月21日付にて株主提案権行使通知書を受領しております。」


さて、これ試験範囲ですね。
株主提案権はいつまでにしなければならないんでしたっけ。

会社法303
「株主総会の日の8週間前までにしなければならない」

1/21に会社に書面が到達、株主総会は3月開催、まあ三月末として、8週間前はOKですね。


内容については、そうですね。なんでもかんでも定款に記載すれば良いってもんじゃないんですよね。
変なの記載すると後で定款変更するとき特別決議だし。

「取締役会の反対理由」についてはこの会社の場合はプロに依頼しているのかもしれませんが、議題5の反対理由あたりから、イラつきが感じられます。そもそも論から入ってますもんw。


議題2 定款一部変更の件
「監査役(常勤・非常勤を問わない。)の取締役会への出席状況(取締役会開催回数に占める監査役の出席回数)を、金融商品取引法第24条の4の7に定められる四半期報告書中に明記する方法又は定款第5条に定める方法その他の合理的な方法によって、当会社の株主又は株主となろうとする者に、四半期ごとに開示する」旨の規定を当社定款に追加する。

<反対理由>
定款に記載すべき必要性はないことから、取締役会としては反対いたします。




出席状況を開示すべし、定款に。書かなくてもいいんじゃないのかしら。

株主なんだから議事録の閲覧請求すればいいじゃん。
株主は、取締役会の議事録の閲覧等の請求できるでしたっけ?、できないんでしたっけ?

会社法371条2項でいつでも閲覧等の請求はできるんですが、条文上、条件付です。
「その権利を行使するために必要があるときは」

なんか取締役会に出席してないで、おサボリしてるかチェックしてみたい、なんて理由では閲覧請求は不可ですね。

そもそも、株式会社なんだから所有と経営の分離じゃない、経営については全面的(ある程度か)に会社の執行機関にお任せなんだから、出席かどうかはお任せの範囲なんじゃない。



議題6 定款一部変更の件
「当会社の各四半期における各々の取締役による接待交際に供された費用の額を、金融商品取引法第24条の4の7に定められる四半期報告書中に明記する方法又は定款第5条に定める方法その他の合理的な方法によって、当会社の株主又は株主になろうとする者に、四半期ごとに開示する」旨の規定を当社定款に追加する。


反対理由
当社では会社における規程により、各々の取締役による費用を要する接待交際は一定以上の権限者の下に実施されることが義務付けられており、実務上も規程に則り実行されております。当然のことながらこれらの会計処理は会計監査人による監査の他、監査役会における監査を受けており、その結果についてはすでに法令の定めにより招集通知においてご報告済みであります。
また、会社法第433条により、一定の要件を満たす株主は会計帳簿閲覧請求権を有しており、各々の取締役による接待交際に供された費用の額について四半期ごとの開示を行う旨の規定を定款に記載すべき必要性はなく、取締役会としては反対いたします。



こんどは、接待費の額の開示か~。
試験範囲、ありますね。会計帳簿閲覧請求権。
「一定の要件を満たす株主」
計算書類じゃなくて、会計帳簿が見れちゃうんですから、3/100ですね。



最後。
ちょっとこれは書きすぎなんじゃないかと思われる反対理由

取締役Aの選任議案に対しての反対理由

株主提案の理由として、A候補は当社の企業統治策の着実な実行、資本政策の充実、投資家及び報道機関との対話促進のためには、当該取締役候補者の資本市場における卓抜した経験が有用とされております。
しかしながら、A候補は、当社取締役及び執行役員在任中の言動や実に鑑みましても、企業統治策の実行者としては極めて不適任と判断せざるを得ません。
資本政策につきましても、特命を受け活動しておりましたものの全く実績が上げられないまま退職した経緯もあり、A候補の経歴のとおり、そもそも不動産業務の知識・経験が全く無いと推察しております。

A候補(昭和46年生まれ)の経歴
平成20年2月 当社入社 経営戦略本部長
平成20年3月 当社取締役 就任
平成22年3月 当社取締役 退任

言動・実績から極めて不適任。う~ん、まあそうだったとしても、IRでは実名だし、昭和46年生まれだから未だ先長いしね。

履歴書・職務経歴書を見た次の就職先の担当者がこのIR見つけちゃうんじゃないかな。
問題ありそうだけど、どうなんだろ??。


長くなったし、そろそろ眠いのでこの辺でペタしてね