業務上横領:司法書士、起訴内容認める--地裁初公判 /奈良

 所得税法違反と業務上横領の罪に問われた司法書士、小林充春被告(63)=奈良市今在家町=の初公判が22日、奈良地裁(野路正典裁判官)であり、小林被告は「(間違いは)ありません」と起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、小林被告は認定司法書士として債務整理業務を多く手がけていたと指摘した上で、「過払い金返還請求の急増により多額の報酬を得られる時期は長く続かないと見越し、自由に使える金を手元に残したいと考えた」と主張。事務員に対し、和解契約書の過払い金額を低く改ざんさせたり、返還金について依頼者に知らせないよう指示、報酬は高級飲食店の飲食代などの遊興費に使ったと述べた。

 弁護側は次回9月12日の公判で、横領分の被害弁済や滞納している税金の支払い計画について立証する予定。

 検察側主張によると、小林被告は06~08年、報酬約1億600万円を隠して所得税約3960万円を脱税。07年2月~08年4月、依頼者5人の債務整理の代理業務で預かった過払い金の返還分約890万円を着服したとされる。【岡奈津希】


自由に使えるカネが欲しくてやった「仕事」、使った目的が遊興費。
実際は「仕事」のほとんどは事務員がしたのでしょうか。

本職から言われたら事務員は断れんわな。