久しぶりに試験関係の話題です。
どんな試験でもそうでしょうが。
知ってれば解ける、知らないとまったく解けない問題というのがありまして。
よーするに記憶勝負です。
試験の帰り道、”そんなのあったっけ?”って思いつつ、家に着いてテキスト見たらちゃーんと書いてあるじゃん。
さらっと見とけば解けたのに~。
ってやつです。
本試験場でうんうん唸っても答えは出ません。
これもその一つ。
実務上、僕は一度しか見たことはありません。
会社法上、「特別取締役」(会373)という制度があって、それは文字通りスペシャルな取締役のことです。
なにが特別なのかというと、重要な財産の処分譲受および多額の借財について特別取締役たちのみで決定できるから「特別」なんですね。
その特別取締役は取締役会決議で選定されます。
たぶんココ出題されます。
原則、通常の取締役は株主総会で選任されます。
対して、特別取締役は取締役会で選定されます。
会社法上の用語として、「選任」と「選定」の違いまでは出題されないでしょうから、覚えるのは選ぶ機関ですね。
それと、制度自体、特別取締役の議決の定めの設定自体も取締役会決議でなされます。
定款変更のトラップで「株主総会の特別決議で設定する」とされたら×の肢です。
あとは特別取締役の人数にも3人以上という会社法上の制限があります。
合議体、過半数で決議できる最低人数、だから3人にしたということでしょうか。
まとめると。
特別取締役の議決の定め自体、特別取締役の選定、どちらも取締役会決議
特別取締役の人数は3人以上
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どんな試験でもそうでしょうが。
知ってれば解ける、知らないとまったく解けない問題というのがありまして。
よーするに記憶勝負です。
試験の帰り道、”そんなのあったっけ?”って思いつつ、家に着いてテキスト見たらちゃーんと書いてあるじゃん。
さらっと見とけば解けたのに~。
ってやつです。
本試験場でうんうん唸っても答えは出ません。
これもその一つ。
実務上、僕は一度しか見たことはありません。
会社法上、「特別取締役」(会373)という制度があって、それは文字通りスペシャルな取締役のことです。
なにが特別なのかというと、重要な財産の処分譲受および多額の借財について特別取締役たちのみで決定できるから「特別」なんですね。
その特別取締役は取締役会決議で選定されます。
たぶんココ出題されます。
原則、通常の取締役は株主総会で選任されます。
対して、特別取締役は取締役会で選定されます。
会社法上の用語として、「選任」と「選定」の違いまでは出題されないでしょうから、覚えるのは選ぶ機関ですね。
それと、制度自体、特別取締役の議決の定めの設定自体も取締役会決議でなされます。
定款変更のトラップで「株主総会の特別決議で設定する」とされたら×の肢です。
あとは特別取締役の人数にも3人以上という会社法上の制限があります。
合議体、過半数で決議できる最低人数、だから3人にしたということでしょうか。
まとめると。
特別取締役の議決の定め自体、特別取締役の選定、どちらも取締役会決議
特別取締役の人数は3人以上
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