立木に関する法律の適用のない立木所有権に関する問題

○か×か?

A所有の土地をBが自己所有の土地と誤信して立木を植栽していたところ、Cが当該立木を伐採して伐木を持ち出した場合には、AはCに対し、当該立木の所有権を主張することができる。


答え 〇

立木がらみの問題は一般にはかなりマイナーな分野ですが、司法書士試験では結構出題されています。
土地つきで立木を譲渡したり、立木所有権を留保したまま土地を譲渡したり、パターンはいろいろです。

この出題は民法242条の「添付」を問題にしています。


Bが土地について何の権原もなく植栽したため立木は土地に付合してAの所有になってしまいます。(民法242本文)
したがって立木の所有者AはCに対して所有権を主張できるので正しいが正解になります。


ポイントはBについて242条ただし書きの適用がないということが問題文から読み取れることでしょうかひらめき電球