司法書士有資格者の後輩から質問されました。
債務者の住所氏名が変更している場合の抵当権変更登記は1件の申請で出来るか?。

登記名義人の表示変更登記なら複数原因を一つの箱に記載出来るけど、抵当権の変更だから2件に分けるんじゃないって答えたんだけどどうなんだろ。

登記先例にも似たような事例はないし。
その後後輩が管轄法務局に確認したところ、「記載例にもないが今回は便宜的に私に相談済みと申請書に書いてくれれば1件で登記してあげる」と言われたそうです。
それもよくわかんないな。