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NHKの『生活笑百科』

小林秀之・神田秀樹著『「法と経済学」入門』という書籍を紹介する。

小林秀之氏・神田秀樹氏著の『「法と経済学」入門』という書籍は、法律学の入門書でもなければ、経済学の入門書でもありません。両者を統合した新しい学問領域である「法と経済学」への手引き書です。「法と経済学」は法律学と経済学の中間領域であり、法律学と経済学の両方にまたがる学問領域であり、法律の各分野を経済学を利用して分析する新しい学問です。これまでの法律学と経済学は、社会科学の二大領域であり、人間社会を分析し、コントロールする学問であるという共通点を有しながら、お互いに全く無関心で相互交流もほとんどありませんでした。「法と経済学」は、このような相互交流の欠如した現状に対する反省と既存の法律学や経済学の限界を打破しようとする意図を持って誕生した学問領域です。既存の法律学では、条文の解釈を行なう法解釈学が全盛であるが、全体的な解釈の方向性や「望ましい」法制度がいかなるものであるかについての考察は、十分でありませんでした。「法と経済学」は、法律学と経済学の有機的結合を行なうことにより、既存の法律学や経済学が直面している限界を乗り超えようと試みる新学問です(i頁参照)。

新しい立法がなされれば、それが経済活動に大きな影響を及ぼすことはいうまでもないのに、立法作業に経済学者が積極的に参加したという話をほとんど聞いたことがありません。法律によって規制され保護されている所有権や契約などの概念は、経済学上も重要な意味を持っているはずなのに、経済学的観点からの分析は、これまでごく一部でなされていたに過ぎません。逆に、市場のメカニズムなどの経済学の中心的な考え方は、法規制を考える上でも重要であるはずなのに、法律学者は、一部の例外はあるものの、市場のメカニズムが何であるかに関心すら持って来なかったのです。公害、消費者保護、製造物責任などの今日的な問題は、法律学にも経済学にも深く関わりを有し、法律学と経済学のいわば連係プレーが期待されるのに、実際には両者が勝手に別々にやっていると言っても言いすぎではないでしょう(1頁参照)

「法と経済学」は1960年代から70年代にかけて、アメリカにおいて、カラブレイジ氏やポズナー氏らのような法律学と経済学の両方に明るい学者によって開拓され、アメリカでは1970年以降きわめて急速に普及・発展しました。「法と経済学」といっても、従来から、独占禁止法や税法などの分野では、経済学の知識が必要とされ経済学の理論が利用されてきていたことは、今さら言うまでもありません。しかし、「法と経済学」の最大の特徴は、従来、個々の事件の具体的解決、すなわち具体的正義の実現を旨として経済学とは無縁であると考えられていた不法行為法や契約法のような伝統的な法分野に、経済学という新たな武器で挑戦を試みた点にあります。現在では、アメリカの不法行為法や契約法の分野における学問的論文で、賛否はともかく、「法と経済学」に言及しないものは皆無であると言っても過言ではありません。そして、今日では、「法と経済学」はあらゆる法分野やさらに司法制度そのものをも広くその対象とするに至っています(3頁参照)。

小林秀之氏・神田秀樹氏著の『「法と経済学」入門』という書籍では、「法と経済学」の議論として、交通事故の法と経済学(第二章)、契約(危険負担)の法と経済学(第三章)、契約(救済)の法と経済学(第四章)、財産権の法と経済学(第五章)、公害の法と経済学(第七章)、消費者保護の法と経済学(第八章)、民事訴訟の法と経済学(第九章)、集団訴訟の法と経済学(第十章)、倒産手続の法と経済学(第十一章)、株式会社の法と経済学(第十二章)、有価証券の法と経済学(第十三章)を挙げています。例えば、犯罪は経済的な計算だけから行われるものではないとしても、道路交通法違反の罰金をいくらにするのが妥当かという問題は、犯罪抑止力、罰金徴収コスト、公平といった観点から決定されるべき問題であり、「法と経済学」による分析に適しています。「法と経済学」が独占禁止法などの経済法の分析に非常に有益であることは、いうまでもないでしょう。独占禁止法の中心的概念である「私的独占」、「不当な取引制限」(カルテルなど)は、経済学的分析を導入してはじめて、精確な理解・定義が可能になるはずです(188頁参照)。