こんばんわ。


今日はちょっと障害者雇用とはちょっと違った(?)話を。


いや、関係なくはないかな?


少、障害者雇用の視点で見てみると、
気になる記事があったので、紹介します。


読んでいて、思い出したのですが、少し前に会った友人が、
障害者だけが集まった職場(特例子会社)に勤めており、
「本社では椅子が撤去されるらしい。特例子会社も?かな?」と、
不安そうに話していました。


下記ニュースで取り上げた企業は、友人の企業とは異なる企業ですが、
そういった取り組みを行おうとする企業が他にもある話は耳にしますね。


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本当に「いす」がなかった,キヤノン電子のオフィス
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/OPINION/20090518/330168/


先日,キヤノン電子の酒巻久社長に,
桜が満開となっていた同社の秩父工場を案内していただいた。
酒巻社長は『椅子とパソコンをなくせば会社は伸びる!』の著者であり,
職場から「いす」をなくすという大胆な改革を実行した人である。
秩父工場内には,応接室など一部を除き,会議室にも,開発部門や
管理部門のオフィスにもいすがない。もちろん,社長室にもないという。


『椅子と~』によると,会議室からいすを撤去したことで
会議への集中力が高まり,年間の会議時間が半減した。
またオフィスでも,立つことで社員同士のコミュニケーションが密になり,
問題解決の精度やスピードが劇的に改善したという。
いす代も不要になり,いすをなくした分スペースが節約されるなど
「いすをなくすことのメリットは計り知れない」(酒巻社長)。
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確かに、立ちながらすると集中できる。


しかし、「障害者の多くいる特例子会社でも導入するか?」と言われれば、
「集中できるし、それはいいですね!」と諸手をあげての賛同はできない。


足の不自由な方、もしくは、長時間立てない方は…?


身体障害者には、肢体不自由、聴覚障害、視覚障害などなど、
多くの種類がありますが、肢体不自由は特に多い部類にあたります。


また、友人の勤める特例子会社でも、
過半数は肢体不自由らしく、気になった次第です。


さすがに特例子会社での導入はないだろうとは思いますが。。。

こんにちわ!


健常者からしてみれば、障害者は劣っているという認識に対しては
「ダメだ!そんな認識はダメ!優秀な人もいるんだよ!」と

強く訴えても、なかなか伝わりません。


悲しいですが。。。


でも、下記のこともまた事実です。


劣っているからこその努力がある。
劣っているからこその知見がある。


健常者ではなかなか考えられないだろうと思われる障害者特有の武器。


障害者のチカラ、侮るべからず。


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「わさびのにおいで命を救う」を生んだ、障害者のチカラ
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20100804/215707/


障害のある人たちには、健常者が持ち得ない独自の「知見」がある。
日常生活で直面する様々な不自由さ、不便さを乗り越えるための創意工夫、
健常者とはひと味違うモノの見方・捉え方、研ぎ澄まされた感覚や感性―。


超高齢社会を迎えた現在、障害者ならではの生活体験や情報・知識は、
企業が商品開発を進める際のヒントやアイデアの宝庫であり、
新たな価値を創造するための貴重な「社会資源」になっているとさえ、
言えるだろう。


(1部抜粋)
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健常者は、基本的に「できる」からこそ、人の「できない」ことに
対する気づきを得ることがなかなかできない。


障害者雇用で障害者を戦力にする、というのは、
こういった部分でも、大いに価値があるのではないでしょうか。


視覚障害者は鼻が利く。空気の変化、温度の変化なども分かるそうだ。
聴覚障害者は目が非常によいそうだ(動体視力など)


などなど…。


できること、たくさんありますよ!

こんにちわ


今日はちょっと気になった記事でも。


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上司は「女より男の方が上だ」と思っています
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20100601/229114/

今の50代以上の男性は、「女より男の方が上だ」と思っています。
私も、上司から何かにつけて「女性だから」と言われます。
「男に生まれていればすごかった」とほめたつもりなのかもしれませんが、
これって女に生まれている以上、お前はもうダメだって言ってるんですよね。
やる気なくします。

(1部抜粋)
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ブログテーマの障害者雇用とは路線がズレていると思いますが、
自分にとっては、例外だ、とは、とても思えません。


女性もまた、昔から扱いが悪かったものです。
障害者も、ではないでしょうか?


この記事の内容を障害者に置き換えて、読んでみると、
また何か気づきがあるかと思います。


障害者と女性の関係性を社会的弱者という視点で
考えると、新たな発見もありそうですね。


「障害者だから・・・」


これだけは絶対に言わせたくないですね。


さて、最近はどんなメーカーでも
「女性専用」のサービスを打ちだしてきています。


近いうちに「障害者専用」のサービスも出たりとか。


世の中に浸透。


でも、また男性の視点からでは、「女性専用」というものに対して
「男女差別ではないか?」という意見があるのも事実ではありますが。


それだけ、今日まで耐え抜いた結果ではないか、と思いたいものです。

こんにちわ。


今日もニュースです。

少し前からですが、「若者が農業」というものをよく耳にしますね。


そして、障害者雇用でも。


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■シイタケ栽培:プラント設計会社、障害者雇用に 初出荷、評価も上々
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100827-00000042-mailo-l02


シイタケ栽培を始めるきっかけは障害者雇用促進法で、
従業員300人以上の事業所は1.8%以上の障害者雇用を求められていたため。
しかし、プラント設計など特殊な業種のため、なかなか雇用が進まずにいた。
同社はパン・菓子製造販売なども検討したが、事業所のある八戸市周辺の
障害者施設や学校でシイタケ栽培をしている経験のある人が多い点に注目。
最終的にシイタケ栽培への進出を決めた。


今月13日に初出荷し、1パック(300グラム)が
200円と同様の品物より数十円高い値がついた。


当初、3人だった雇用も現在は18~45歳の男性5人。
5月から働く八戸市の古内佑治さん(20)はこう話している。

「原木運びは少し大変ですが、
 仕事は楽しい。みんなに食べてもらえたらうれしい」

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自分は農業体験を数回しかやったことがありませんが、
サツマイモやイチゴなど育てるだけでも、毎日、しっかり育っているか、
虫がついていないかなど、チェックしなければいけないことが多く、
ちょっと大変さを感じたものです。


でも育った時の喜びはひとしおですね。


自分も久しぶりに何か育てたくなってきました! 



そして、今回紹介した記事のシイタケ300g、

同様の品物より少し高いけれど、是非、買って、食べてみたいものです。

こんばんわ。


こんなニュースを見つけたので掲載。

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働く障害者応援カフェ『カフェ・レストランたか倉』がオープン!


http://www.pref.aichi.jp/0000034035.html

障害者雇用の場を創出するために「ふるさと雇用再生特別基金」を
活用して運営する『働く障害者応援カフェ』の開店準備が整いましたので、
下記のとおり7月30日(金)にオープニングセレモニーを開催します。


『働く障害者応援カフェ』は
障害者雇用のモデルケースとして実施するもので、
接客、調理、事務を行う従業員14人のうち、8人が障害者です。


従業員
・接客担当  4人(内障害者 1人)
・調理担当  8人(内障害者 6人)
・事務     2人(内障害者 1人)

(一部抜粋)

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行ってみたいですね~。

こんばんわ!

今日はちょっとしたお話。

とある友人の勤める企業では、というものがあるらしい。
「スキルアップの為に、上期下期で30時間以上の研修受講必須」

内容的には、障害者雇用とは全く関係ないですが、
エクセルやワード、ビジネスマナーなどなど、様々な機関で
研修を毎年、1年内に受けないといけないそうです。

こういった研修に関連して。

障害者でも受講しやすい、配慮がなされている研修って
いったい、どのくらいあるんでしょうか。

聴覚障害者向けに筆談、手話、
視覚障害者向けに点字などの配慮
様々な障害者に対しての配慮がなされている研修機関。

UDジャパンや、かがやきパソコンスクールといったものが
思いつきますが、それでも少ない気が。

こういった障害者向けの研修機関を充実させることは、
キャリアアップ、スキルアップを踏まえて考慮すると、
障害者雇用の発展には必要かも知れませんね。

前述した「上期下期で30時間以上の研修受講」なるものは、
障害者にとっては、少々つらいものを感じます。

障害者雇用の発展のためにも、
研修期間の充実について、考えてみよう。

こんにちわ。


お久しぶりです。


最近の忙しさにかまけて、最後の更新から1ヵ月半、
更新が滞ってしまっていました。


今日からまた、再開しようと思います。

今後も「障害者雇用」を纏める当ブログをよろしくお願い致します。


そういえば、法改正から1ヶ月半が過ぎましたね。


法改正で多大な影響を受けてしまった企業、
影響を受け、雇用をしようにも、業務切出しが難しい企業、


などなど、お困りの企業様は多くいるのではないでしょうか。


障害者のためにも。
企業様のためにも。


これからが正念場です。


障害者の中にはたくさんの優秀な方がいます。

彼らのこともしっかり見ていってくださりますと幸いです。


これからの社会問題には、障害者だけに限らず、
高齢化社会という課題もありますが、視点を変えて少し考えてみると、
それらの課題が直線上に存在しているように観じませんか?


今は健康でも、年齢を重ねると、障害を背負うことだってあるのです。


さぁ、今のうちに。


年を重ねる自分の為、みんなの為、みんなでノウハウを貯めていく。
今後に備えること、その第一歩が障害者雇用かも知れません。


これからは、そういう会社が生き残る時代です!

こんにちわ!


本日は久しぶりの連日更新です!
今日は何を書こう。


これまでに法改正について、このように分けて書いてきました。


【障害者雇用】法改正
 http://ameblo.jp/shougaishakoyou-hikaru62/entry-10549878378.html
【障害者雇用】法改正~今と今後~
 http://ameblo.jp/shougaishakoyou-hikaru62/entry-10560071132.html
【障害者雇用】法改正~算出方法~
 http://ameblo.jp/shougaishakoyou-hikaru62/entry-10566458625.html
【障害者雇用】法改正~納付金~
 http://ameblo.jp/shougaishakoyou-hikaru62/entry-10571899605.html


法改正によって、障害者雇用の現状が改善されるとよいと思いますが、今後、これまで障害者雇用をあまり進めていなかった、もしくは、そもそもの障害者との接し方が分からない企業も、今後障害者雇用を始めていくという事になった訳ですから、障害者雇用に対する問題は今後、増加の傾向にあると思います。


さて、今後、課題になってくるのは、


・戦力となるような障害者の獲得
・障害者に対する戦力化育成
・より必要になってくる障害者に関する知識
・業務の振り分け方、接し方
・障害者の募集方法


こういった課題も出てきますが、あまり考えたくないパターンとしては、

・雇用率を満たせばそれでよいと考える企業の増加


ですかね。


しかし、大きく変わるのは、中小企業の障害者雇用開始に伴って、以前以上に地域密着になれる可能性もあることも考えられ、少なくとも、より障害者の存在に対する認知度がアップする事には間違いないかと思います。


さて、今後の障害者世界の発展に、期待、そして、注目です!

こんにちわ!


最近忙しい日々が続き、更新が。。
でも、頑張ります!!


最近暑くなってきましたね、夏が近づいてきています。


もうすぐ、7/1。


法改正ですね!


さて、今回も法改正について書こうと思います。
前回は「②法改正で算出方法がどう変わるのか?」について書きました。


今日は「納付金って何なのか、法改正ではどうなるのか」を書きます。


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納付金って何??
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現在、障害者雇用促進法では、就業イン数301人以上の企業に対し、法定雇用率(1.8%)が未達成の場合、1人につき月5万円の納付を義務付けている。


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法改正ではどうなる?
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法改正に伴い、障害者雇用納付金制度の対象が拡大され、従業員201人の企業も2010年7月から、101人の企業は2015年4月から納付が義務付けられる。なお、その際の経過措置として適用開始から5年間は納付金が減額される。1人につき4万円になる。
(201人の企業は2010~2015年まで、101人の企業は2015~2020まで)


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こうして、障害者雇用に対する施策が進められてきています。


この施策で今後どういった企業、考え方が増えてくるのか。


◆できるなら避けたいパターン
 障害者を雇うくらいなら、4万円(5万円)払えばいい。
 国から指導された時に少し採用すればいい。


◆理想であるパターン
 雇用して、収益にも繋がるよう育て、WIN-WINの関係を創る。
 障害者にとっても働けるフィールドの拡大


法定雇用率という数字があるが為に、採用を始めるという認識ではなく、健常者のように、当たり前のように、障害者も雇用される社会へと発展することを願うばかりです。


さぁ、法改正によって、どれだけの効果がでるのでしょうか。

こんにちわ!


今回も更新に間が空いてしまいました…。


今回も迫りくる7/1の法改正について、書こうと思います。

前回は「①法改正によってどう基準が変わるのか?」について書きました。

今日は法改正によってどう雇用率の算出方法が変わるのかについてです。


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例として、下記のような企業があったとします。
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・週所定労働時間が30時間以上の常用労働者(A)220人
・週所定労働時間が20時間以上30時間未満の常用労働者(B)120人


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<現状:平成22年7月の法改正以前>
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・常用労働者数
 A=220


・雇用すべき障害者数
 A×1.8%(法定雇用率)=(雇用すべき障害者数)

 220×0.018=3人(小数点未満切り捨て)


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<今後:平成22年7月の法改正後>
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・常用労働者数
 A+(B×0.5)=220+(120×0.5)=280人(C)


・雇用すべき障害者数
 C×1.8%(法定雇用率)=(雇用すべき障害者数)
 280×0.018=5人(小数点未満切り捨て)


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上記の計算方法の違い、分かりましたでしょうか?


そう、これまでの計算方法には、常用労働者数に短時間常用労働者の数字が含まれていませんでした。それが今後は含まれることになりました。


※平成22年7月から、障害者雇用率制度において、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が雇用義務の対象とされ、実雇用率のカウントが0.5カウントとなります。また、障害者ではない短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も実雇用率の算定対象とされ、実雇用率のカウントが0.5カウントとなります。


この法改正によって、現在雇われている障害者達の障害レベル、人数によっては、雇用率が大幅にダウンしてしまい、急遽、採用を始めなければならなくなってしまう可能性もあります。


大変ですね…。


でも、障害者達にとって、こういった施策がよい結果になれればと思います。