診断名が神経症圏 | shougai-supportのブログ

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大阪、奈良を中心に障害年金請求のサポートを行っております。少なくとも1回はご面談をさせていただいている都合上、遠方のご依頼は受け付けておりません。今は電車で片道90分圏内をウロウロしております。初回相談は電話でもOKです。

事後重症はうつ病、認定日は起立性調節障害。

障害認定基準は神経症を認定の対象としていないので、

このままでは認定日請求は絶望的。

 

認定日当時のカルテには、うつ症状を呈した旨の記載があったので

交渉の末「精神診断書記入上の注意」に記載されている通り

うつ病症状を呈している旨及びICD-10コードの記載をしていただける

ことになりました。

 

これまでも数件上記のような依頼をしましたが

ことごとく応じてもらえませんでした。

そもそも精神病の病態とは何かと問われても答えようがないのですが。

採決例に一応の定義となるべきものが提唱されていますが

なかなかすんなりと理解できるものではありません。

 

なお、認定日については、ご家族とも相談の上

審査請求の準備も進めている次第です。