お疲れ様です。

 

 

八王子、町田、日野、相模原を中心に、障害年金の請求手続きを専門にしている社会保険労務士の蜂巣 昭(ハチスアキラ)です。

 

 

今日の日中は町田での業務を済ませ、夕方に高尾(八王子)の診療所に受診状況等証明書の作成依頼に向かいます。診療所の診察終了時間は6時半となっていたので、間に合うかな…と思ったのですが、6時過ぎには高尾に着くことができました。

 

 

受診状況等証明書、というのは障害年金を請求する際の初診日を特定するための書類です。初診日、というのは障害の原因となった傷病で初めて受診した日、のことなのですが、初診日の時点では診断名が確定していなかったとしても、その傷病(障害年金を請求する傷病)の自覚症状があって受診したのであれば、その日が初診日になりえます。

 

 

今回のケースは、多発性骨髄腫での障害年金請求なのですが、高熱と体調不良が続いてかかりつけの近医を受診したところ、大学病院へ紹介され、検査の結果診断名が確定した、という状況で、かかりつけ医では診断名は確定していませんが、障害年金を請求するうえでは、かかりつけ医での受診が初診日になりますので、受診状況等証明書の作成をお願いしに行ったという次第です。

 

 

 

 

障害年金なるものがあるようだけれど、自分は請求できるのだろうかとか、ネットにいろいろ書かれているけれど確かなことを聞いてみたいとか、子どもが障害をかかえているのだけれど今後が心配とか、障害年金の手続きでわからないことがございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。

 

 

ご相談は、メール、電話、面談等ご都合のよろしい方法で対応いたします。

 

 

八王子、日野、町田、相模原、青梅で障害年金といったらココです。大月市、甲府市、都留市など山梨県にお住いの方にも対応いたします。

 

 

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