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八王子市の社会保険労務士 蜂巣 昭です。(障害年金の請求手続きを専門にしています)

 

 

今日は、障害年金を請求するための条件のひとつ、納付要件を確認するために街角の年金相談センター町田へ。

 

 

このブログでも何回か書いているかもしれませんが、障害年金を請求するためには、納付要件と言って一定期間以上年金の保険料を支払っている必要があります。納付要件をクリアできないと、どんなに障害の程度が重くても障害年金の請求をすることはできません。

 

 

ですので、障害年金が請求できない、という事態に陥らないように、国民年金加入中の方は納付期限までに保険料は納付しましょう、もし納付が困難であれば、きちんと免除・納付猶予の申請をしましょう、ということは強調しておきたいと思います。

 

 

ちなみに納付要件はふたつあって、以下のうちいずれか片方をクリアしていることが求められます。

 

 

①初診日の前々月までの1年間に未納期間がないこと(直前1年要件)

②初診日の前々月までの年金加入期間のうち3分の2以上が納付もしくは免除、納付猶予等の期間であること(3分の2要件)

 

 

この二つの条件には、「初診日の前日において」という、ある意味厳しい但し書きがつきます。「初診日の前日において」というその意味は、障害年金を請求する上では、病院に行く前に保険料を払っていないと、払った扱いにはなりませんよ、ということです。

 

 

国民年金の保険料というのは、過去2年と1か月分遡って支払うことができますし、国民年金の免除・納付猶予制度、学生特例制度も2年1ヵ月遡って申請することができますので、初診日以後に納付した国民年金の期間や初診日以降に申請した免除・納付猶予・学生納付特例期間は、障害年金の納付要件を見る際には、納付済み期間、免除期間としては扱ってくれません。

 

 

 

今日、街角の年金相談センター町田にいったのは、依頼者ご本人のお話では、初診日は20歳前とのことだったのですが、初診日が20歳以降にずれる可能性が考えられたので、20歳以降の国民年金の納付状況と免除申請をいつしたのか、その確認のためです。(ねんきん定期便では、免除の申請をいつしたのかまではわからないので、窓口に行って確認する必要があります)

依頼者の方の年金記録を出力してもらったところ、納付要件は問題ないようでしたので、受診状況等証明書(初診日の証明書)の作成依頼にうつれますね。

 

 

 

 

 

 

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