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東京都八王子市の社会保険労務士 蜂巣 昭です。障害年金の請求手続きを専門にしており、対応地域は八王子市、町田市、日野市、相模原市を中心に、多摩地域、東京23区、神奈川県、山梨県の一部(大月市など)です。

 

 

過去に障害年金の請求手続きを依頼された方(支給決定になった方)から、更新時の手続きを頼まれることがあります。

 

 

「更新」というのは定期的な診断書の提出のことで、傷病によって期間は異なりますが、1年ごとだったり2年ごとだったり3年ごとだったり5年ごとだったり、日本年金機構に診断書を提出する必要があります。

 

 

そして、その診断書の記載内容で障害年金の支給が継続されるかどうかが審査されます。

 

 

障害年金を最初に請求する際には、年金請求書、診断書、病歴就労状況等申立書など様々な書類の提出が必要ですが、更新時に提出しなければいけないのは、診断書のみです。診断書の用紙は、更新の時期になれば、日本年金機構から送付されてきます。(障害年金の受給者の方が、年金事務所に診断書の用紙を取りに行く必要はありません。更新の時期がくれば診断書の用紙が郵送されてきます。)

 

 

 

更新時に提出するのが診断書のみ、ということは、それだけ診断書の記載内容をおろそかにはできない、ということでもあります。更新の手続きは、統合失調症、気分変調症、注意欠陥多動性障害、知的障害など精神の障害で障害年金を受給されている方から依頼されることがほとんどなのですが、精神の障害で障害年金が支給されるかどうかは、日常生活にどの程度の支障・制限があるのか、就労する上でどのような制限があるのか、ということが判断の目安になり、その日常生活や就労の制限を的確に診断書上に記載してもらえるようお手伝いするのが、更新時のお手続きということになります。

 

 

 

具体的には、依頼者の方の日常生活状況(症状があることで、日常生活のどういった面で支障があるのか、家族に手伝ってもらっているのはどういったことなのか)、また現に就労している方については、仕事をするうえでの周囲の援助がどのようなものなのか(上司や同僚からどういった配慮を受けているのか)を詳しく聞き取りし、それらを文書にまとめて、診断書作成の際の参考資料にしていただく、ということです。必要であれば、診察の際に同行させていただき、医師に説明することもしています。

 

 

 

そんなわけで、今日の午後は更新時の資料作成のための面談です。事務所にお越しいただいて、日常生活状況及び就労状況の聞き取りを行いました。

 

 

 

障害年金の請求手続きその他、障害年金に関わることで、何か疑問に思うこと、心配なことがありましたらどうぞご遠慮なくお問い合わせください。

 

 

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