お疲れ様です。

 

 

東京都八王子市の社会保険労務士 蜂巣 昭です。

 

 

精神的なものでも身体的なものでも様々な病気がもとで障害を抱えてしまって働けない、身の回りのことも充分にできない、というときに国から支給される障害年金という制度があります。そして、私は障害年金の請求手続きを依頼者の方に代わって行うことを専門にしています。

 

 

障害年金を請求するには、医師に診断書(傷病ごとに所定の書式があります)を書いていただく必要があり、精神遅滞など生まれつきの障害で障害年金を請求するときには、通常20歳前後3か月以内の現症日の診断書が必要になります。

 

 

20歳前後3ヵ月以内の現症日の診断書を書いてもらうためには、当然その期間に受診していないといけないのですが、精神遅滞は治療や服薬が必要な障害では必ずしもないので、定期的な受診がなく、20歳になって障害年金の請求をする段になって、診断書を書いてもらうために初めて受診する、というケースも多々あります。

 

 

そうすると、診断書を書いてくれる病院がなかなか見つからなかったり、予約が取れなかったりで、20歳前後3か月以内の現症日の診断書が取れないということも出てきます。20歳前後3か月以内の診断書が取れないと、障害年金の請求は「障害認定日請求」ではなく、「事後重傷請求」ということになり、認定された場合の支給開始年月が遅くなるということになってしまいます。(事後重傷請求で支給されるのは、請求月の翌月分から)

 


 

例えば2019年1月に20歳になる方が、20歳前後3ヵ月以内の現症日の診断書を書いてもらって障害年金の請求をして、支給が認められた場合、障害年金の支給は2019年2月分(誕生月の翌月分)からになりますが、20歳前後3ヵ月以内に受診がなく(20歳前後3か月以内の現症日の診断書が取れない)、2019年6月の現症日の診断書を書いてもらって7月に障害年金の請求をして支給が認められた場合は、障害年金の支給は2019年8月分から(請求月の翌月分から)となってしまいます。

 

 

ですので、精神遅滞、自閉症など生まれつきの障害で障害年金の請求をする場合は、支給時期が遅れてしまうことがないよう、20歳前後3ヵ月のあいだに受診をし診断書を書いてもらうようにしてください。

 

 

 

 

障害年金は、ほとんどの傷病が対象になるとても有用な制度なのですが、いかんせん制度がわかりにくいところがありますので、障害年金のことで何か疑問に思うこと不安に思うことがありましたらどうぞご遠慮なくお問い合わせください。

 

 

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