眼の障害 | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

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まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

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いやあ、寒いですね。風邪などお召しにならないように。本日は宇代が担当いたします。

さて、先日、高橋先生が、眼の障害には主として、視力の障害と視野の障害があるというお話をされました。では、視力はどの程度であれば、障害等級に該当するのでしょうか。

まず、計測は屈折異常がなければ、矯正視力で行います。

「両眼の視力の和」という言葉がでてきますが、これは一方ずつ視力を測って、その視力を合計したものという意味です。

 

そして、

1級 両眼の視力の和が0.04以下

2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下

3級 両眼の視力が0.1以下

 

ということになります。1級と2級は両眼の視力の和で、3級は両眼ともにということになります。

かなり、視力が低下しないと等級に該当しないということになりますが、もし、これに該当するのではないかと思われる方は是非、ご相談ください。

 

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