いやあ、寒いですね。風邪などお召しにならないように。本日は宇代が担当いたします。
さて、先日、高橋先生が、眼の障害には主として、視力の障害と視野の障害があるというお話をされました。では、視力はどの程度であれば、障害等級に該当するのでしょうか。
まず、計測は屈折異常がなければ、矯正視力で行います。
「両眼の視力の和」という言葉がでてきますが、これは一方ずつ視力を測って、その視力を合計したものという意味です。
そして、
1級 両眼の視力の和が0.04以下
2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
3級 両眼の視力が0.1以下
ということになります。1級と2級は両眼の視力の和で、3級は両眼ともにということになります。
かなり、視力が低下しないと等級に該当しないということになりますが、もし、これに該当するのではないかと思われる方は是非、ご相談ください。
障害年金相談は障害年金請求専門チーム