おはようございます。障害年金請求専門チームの高橋裕典(たかはしやすのり)です。全国を寒波が襲っているようですが、いかがお過ごしでしょうか?
さて、本日は「機能的失明」について書いてみます。
障害年金の眼の認定基準は、3つの区分で示されています。①視力障害、②視野障害、③その他の障害です。
認定の主なものはやはり視力障害と視野障害です。なお、眼の障害が重複する場合には、原則として併合認定という方法で障害状態が判定されます。
眼の認定基準において、「機能的失明」は、視力障害の認定の対象となっておらず、日常生活の不便さと実際の障害等級が合致していないとの指摘があります。現在の認定基準では、機能的失明は、まぶたの障害(③その他の障害)として障害手当金相当での認定になります。
障害年金請求専門チーム