どのくらい視力が低下すれば障害年金がもらえるの | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

社労士の中でも年金を得意中の得意とする4人のプロフェッショナルが、あなたの障害年金の請求を全力でサポートいたします!

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

さて、年初の本欄は宇代が担当いたします。


年が変わって、眼の障害になります。まずはいちばん基本の視力障害から。

どけくらい視力が低下すれば障害年金がもらえるのでしょうか。1つめのキーワードは「両眼の視力の和」です。これは左右それぞれの視力を別々に測定し、これを足したものということになります。計測は原則として眼鏡による矯正後の

視力で測ります。この測定結果が

①0.04以下であれば1級

②0.05以上0.08以下であれば2級

ということになります。


ただし、3級は若干認定が異なっており、

③両眼いずれもの視力が0.1以下になったもの

とされています。


眼の場合、数値で規定されていますので、視力障害の場合、自分でどのくらいの等級に該当するかは容易にわかります。ただ、眼がご不自由ですと、なかなか思うように行動がとれません。年金の請求となるとなおさらです。また、眼の場合、後の本欄で説明があると思いますが、視力では障害等級に該当していなくても、視野で該当する場合もあります。


ここは、経験豊富な当チームが変わってすべてを引き受けます。是非、視力の数値で該当している方も7該当していない方も、一度是非、ご相談ください。

お力になれれば大変な喜びです。