悪性新生物(がん)の認定基準 | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

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まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

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おはようございます。本日は、小嶋が担当いたします。


12月になって、周りも慌ただしくなってきました。くれぐれも事故などにはお気をつけください。


12月のブログテーマは「悪性新生物(がん)」です。


今回は、がんによる障害認定基準、障害等級についてその関係について書いてみます。障害認定基準には、「がん」について、どのような視点で判断するのかが記述されています。そこには、指標となる具体的な(客観的に判断できる)数値は、ほとんどありません。


このため、診断書を読んで何級相当になるか、判断が難しいときがあります。
そこで、参考になるのが、診断書の「一般状態区分」です。


一般状態区分
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば軽い家事、事務など)
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


おおよその対応関係は、
ア=「3級不該当」
イ=「3級」
ウ=「3級または2級」
エ=「2級または1級」
オ=「1級」
です。


また、「ウ」や「エ」のように、どちらの等級になるか判断できない場合には、診断書の他の項目(臨床所見、予後など)も参照されます。


日頃から日常生活に困っていることを主治医にお伝えして、適正な診断書を書いていただくことが重要です。