がんで障害年金が請求できる | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

社労士の中でも年金を得意中の得意とする4人のプロフェッショナルが、あなたの障害年金の請求を全力でサポートいたします!

寒くなってきましたが、如何お過ごしでしょうか。本日は宇代が担当いたします。


さと、今月のテーマは悪性新生物、すなわち「がん」ですが、本論に入る前に、そもそも、がんで年金が請求できるのかというところから始めたいと思います。


まず、障害年金というネーミングが悪いのか、どうしても肢体の障害に目が行ってしまうようです。なかには、肢体の障害とか精神の障害でないと障害年金が受けられないと思っている方もおられるようです。


いえいえ、そうではありません。障害年金はほとんど全ての傷病が対象になります。ということは内臓疾患も対象になるということです。つまり、心臓、呼吸器、腎臓、肝臓等の内臓疾患にも、障害等級が決められていて、それに該当すれば障害年金が受けられるのです。


では、がんの場合はどうでしょうか。がんの場合は、まず全身のほとんどの臓器に発生します。また、現れる病状もさまざまです。


そこで、特定の臓器の障害認定基準によらず、がんは特別に項が設けられており、認定の対象も「全身の衰弱」とされています。さらには、がんそのものによる全身の衰弱だけでなく、抗がん剤の副作用による全身の衰弱も対象とされています。


がんが障害年金の対象となることは、医師、病院もしらないことがあります。

本来もらえるはずの障害年金が請求されずにお亡くなりになった方もおられると思います。


ただ、どのくらいの衰弱が認定対象になるかは極めてわかりにくいところとなっています。まず、私どもにご相談ください。きっとお役に立てると信じております。