連休ですが相変わらずな引きこもり性分でして外へは出れませぬ。

 

なので、ここで自分へのメモとしても昨年7月に改正された民法および家事事件手続法について、大事な部分をまとめていこうと思います。

(いい機会でもありますので…)

個人的にややこしい部分についてはわかりやすく説明できるようにしました。

なお、今年順次施行されます。

遺言の見直しについても説明をしたいと思っているので、終活をされる方やしている方、検討中の方々もご参考くださいませ。

 

遺産分割に関する見直し≪2019年7月1日より≫

1.婚姻期間20年以上の配偶者への住居用不動産の贈与等について

生活に役立つ物やお金を贈与されていた場合には、原則として特別受益となります。

しかし、改正後は婚姻期間20年以上の配偶者に対して、住居用の土地や、建物の生前贈与や遺贈があった場合については、原則として特別受益を受けたものとして取り扱わなくてよいこととなります。

 

さて、ここで分かりずらいのでわかりやすく説明します。

例えば、相続人が妻と子で財産が自宅(仮に評価額3,000万円とします)と預貯金3,000万で、妻に自宅の2,000万円の持ち分を生前贈与していたケースで説明します。

改正前は生前贈与した2,000万円を特別受益として持ち戻し、妻が自宅をすべて取得して法定相続分どおりに分けるならば、預貯金は受け取れません。

改正後は、妻が生前贈与された分は特別受益とならないので、夫名義分の1,000万円だけが遺産分割の対象となり、妻は自宅1,000万円と預貯金1,000万円受け取れる事になります。

 

改正前

相続財産

3,000万円(自宅)+3,000万円(預貯金)=6,000万円

法定相続分で分ける(1/2ずつ)

妻 3,000万円(自宅 3,000万円)

子 3,000万円(預金 3,000万円)

 

改正後

相続財産

1,000万円(自宅)+3,000万円(預貯金)=4,000万円

法定相続分で分ける(1/2ずつ)

妻 2,000万円(自宅 1,000万円+預金1,000万円)

子 2,000万円(預金 2,000万円)

 

2.預貯金の仮払い制度について

遺産分割前であっても、各相続人が単独で預貯金のうち「法定相続分の1/3」の金額(※金融機関150万円が上限)まで払い戻しが出来るようになります。

また、仮払いの必要性があるときには、家庭裁判所の判断により預貯金の仮払いが認められるようになります。

 

3.相続開始後の共同相続人の財産処分について

たとえば、相続人が長男、長女、二男の兄弟3人のケースで、長男が相続財産である預貯金を勝手に引き出してしまった場合、改正前は民事訴訟(裁判)を起こしても全額を取り戻す事は難しいのが実情でした。(実情です)

改正後は、長女と二男の合意により、長男が引き出した預貯金額を相続財産に含めた遺産分割が出来るようになります。

 

遺産分割についての改正は以上となります。

次は配偶者の移住権について書き記したいと思います。