【司法書士田中孝史】おやくだち情報ブログ版Vol.16です。
(ここで取り上げた事例は、実際の相談をもとに設定等を大きく変更した
フィクションです)
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Q.この前e-mailを見たら、全然覚えのないところから、インターネットの
何とかサイトの利用の請求が来ていました。無視したら何かもっと多額の
請求が来て怖いような気がします。どうすればいいでしょうか。
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今回はインターネット上での取引等取り上げたい問題が多くありますが、
ここでは各論はさておき、私たちの生活の大元をなす「契約の基本的
な考え方」について説明します。
私たちは、日常生活をしていく中で、常に誰かと何かしらの約束をして
生きております。
ここで、「約束」とは
1.当事者が
2.将来のことを
3.決める
ことを意味します。
次に「契約」とは、約束の中でも
守らなかった場合に、法的に強制執行ができるもの
を意味します。
契約はなぜ守らなければいけないのかというと、約束を決めた
時点で、その約束が守られることを当事者がお互いに期待している
からです。
そして、契約が守られなかった場合、期待を裏切られた当事者は
1.履行の請求
2.損害賠償請求
3.契約の解除
ができることとなります。
ここで重要なのは、上記の請求等は契約が有効に成立した場合に
することができるので、契約が有効に成立していない場合、
そもそも、当事者が上記の請求等をすることはできない
ということです。
(次回に続きます)
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この「おやくだち情報」は、ご家族、お知り合い、職場での回し読み
大歓迎です。
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