【司法書士田中孝史】おやくだち情報ブログ版Vol.15です。
(ここで取り上げた事例は、実際の相談をもとに設定等を大きく変更した
フィクションです)
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Q.父が亡くなり、銀行口座から預金を引き出す際に相続人全員の署名
等が必要と言われましたが、相続人の一人が認知症のため全員の合意
が得られません。それを受けて、銀行から成年後見人をつけるように
言われたので、親戚になってもらおうと考えております。
この場合、成年後見人の仕事は、この銀行の手続きが終われば終了
するものでしょうか?
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今回は「成年後見人の任期」について説明します。
成年後見人はいったん選任されると、通常は後見が終了するまで、
多くの場合は、成年被後見人が死亡するまでは後見業務を
続けなければならないことになっています。
したがって、今回のケースでは、銀行口座の引き出し問題が解決しても
依然として、後見人の業務は続くことになります。
そして、後見人は被後見人の利益のために働くことが
求められており、定期的に家庭裁判所に業務報告をしなければならない
ため、なかなかお時間が取れない場合は、司法書士の様な専門職を
候補者として申立てるという選択肢もありなのではないかと
思います。
なお、後見人は、正当な事由があるときに、家庭裁判所の許可
を得て辞任することができます。
この場合、多くの家庭裁判所では後見人に対して、辞任の許可の
申立てに合わせて、後任の後見人の選任の申立てをするよう求めて
おります。
なお、「正当な事由」とは、例えば、後見人が病気や高齢になり業務が
難しくなったとか、後見人または被後見人が遠隔地に転居した場合が
考えられますが、その判断は家庭裁判所に委ねられています。
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この「おやくだち情報」は、ご家族、お知り合い、職場での回し読み
大歓迎です。
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