【司法書士田中孝史】おやくだち情報ブログ版Vol.15です。


(ここで取り上げた事例は、実際の相談をもとに設定等を大きく変更した

フィクションです)

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Q.父が亡くなり、銀行口座から預金を引き出す際に相続人全員の署名

等が必要と言われましたが、相続人の一人が認知症のため全員の合意

が得られません。それを受けて、銀行から成年後見人をつけるように

言われたので、親戚になってもらおうと考えております。

この場合、成年後見人の仕事は、この銀行の手続きが終われば終了

するものでしょうか?

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今回は「成年後見人の任期について説明します。


成年後見人はいったん選任されると、通常は後見が終了するまで、

多くの場合は、成年被後見人が死亡するまでは後見業務を

続けなければならないことになっています。


したがって、今回のケースでは、銀行口座の引き出し問題が解決しても

依然として、後見人の業務は続くことになります。

そして、後見人は被後見人の利益のために働くことが

求められており、定期的に家庭裁判所に業務報告をしなければならない

ため、なかなかお時間が取れない場合は、司法書士の様な専門職を

候補者として申立てるという選択肢もありなのではないかと

思います。

なお、後見人は、正当な事由があるときに、家庭裁判所の許可

得て辞任することができます


この場合、多くの家庭裁判所では後見人に対して、辞任の許可の

申立てに合わせて、後任の後見人の選任の申立てをするよう求めて

おります。


なお、「正当な事由」とは、例えば、後見人が病気や高齢になり業務が

難しくなったとか、後見人または被後見人が遠隔地に転居した場合が

考えられますが、その判断は家庭裁判所に委ねられています。


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この「おやくだち情報」は、ご家族、お知り合い、職場での回し読み

大歓迎です。

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