【司法書士田中孝史】おやくだち情報ブログ版Vol.17です。
11月15日の続きです。
(ここで取り上げた事例は、実際の相談をもとに設定等を大きく変更した
フィクションです)
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Q.この前母が老人ホームに入所したのですが、母はサインできる状況
ではなかったため、私が契約書にサインしました。この場合、本人である
母がサインしていないわけですが、現実に有効な様に扱われているのは
なぜでしょうか?
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今回は、昨日説明した契約の要素の一つ「当事者」、つまり
「契約の主体」について説明します。
これは、二つの場合に分けて考える必要があります。それは、
1.親族が親族自身の名義で契約を締結した場合
今回のケースですと、相談者が相談者名義でサインした場合です。
2.親族が本人の名義で契約を締結した場合
今回のケースですと、相談者がお母様名義でサインした場合です。
お母様ご本人ではないので、原則ご本人に効力は及びません。
この場合に、ご本人に効力を及ぼす「魔法の呪文」それは、お母様の
「契約の内容を受け入れます」という受益の意思表示です。
このような契約は民法では「第三者のためにする契約」といいます。
そして、本人の受益の意思表示により、本人に契約の効果が及び、
契約の権利義務を本人が取得します。
ここで問題になるのは、受益の意思表示をするには一定の判断能力が
必要となるところ、それはどの程度かということであり、これについては
色々と複雑な問題があるようですが、今回は省略します。
(次回に続きます)
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この「おやくだち情報」は、ご家族、お知り合い、職場での回し読み
大歓迎です。
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まず、1.親族名義で契約した場合、これは契約をしたのは相談者であり