【司法書士田中孝史】おやくだち情報ブログ版Vol.18です。
11月16日の続きです。
(ここで取り上げた事例は、実際の相談をもとに設定等を大きく変更した
フィクションです)
------------------------------
Q.この前母が老人ホームに入所したのですが、母はサインできる状況
ではなかったため、私が契約書にサインしました。この場合、本人である
母がサインしていないわけですが、現実に有効な様に扱われているのは
なぜでしょうか?
------------------------------
今回は、契約の要素の一つ「当事者」、「契約の主体」のつづき
親族が本人の名義で契約を締結した場合
・・・相談者がお母様名義でサインした場合です。
これは、日常生活ではよく行われていることと思いますが、原則この契約は
無効とされています。それは、
本人が契約の場に立ち会っておらず、本人の知らないところで行われている
からです。
法律上は、本人から代理権をもらっていないのに親族がしたため、
「無権代理行為」となり、後から本人が「その契約は有効です」と言えば
つまり「追認」すれば、初めから有効になるわけです。
ただし、追認するためには、本人に正常な判断力が必要になります。
ここで、実際に無権代理行為をするのは、本人がサインできないために
本人に代わって親族がサインをする場合があげられると思われますが、
本人がサインできないということは、その本人が正常な判断力を有していない
こともあるのではないでしょうか。
そして、有効な契約とするために、成年後見制度を利用するのもいいの
ではないかと思います。
しかし、成年後見人の仕事は、ある特定の契約書を作成したらそれで終わり
というわけではなく、原則として当事者の死亡まで続きますので、最初から
成年後見人の仕事を長く続けていくのが難しそうだと考えられた時は、
司法書士等の専門職後見人にお願いするもの一つの手だと思います。
(次回に続きます)
------------------------------
この「おやくだち情報」は、ご家族、お知り合い、職場での回し読み
大歓迎です。
------------------------------
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
司法書士田中孝史事務所のFBページ
http://www.facebook.com/shoshitanaka