試験直後は爆死したと思っている以上全再現はしません。参考答案もない上、飛翔さんみたいに評価してくれる人がいない以上、するメリットはないからである。ただどんなこと書いたか記載します。

 

点数結果 

 

 

 

憲法 デモ行進の判例 S57 11月16日判例の理解 R2 11 25 地方議員の出席停止判例

   

  人権  法令違憲性 三段階審査で書いた 警察署長が条件付することにより妨害阻止できない特段の事情があるかみたいなことを当てはめで書いたと思います。

      処罰の合憲性については明確性の原則を書きました。  4枚びっしり書きました。

 

  統治 司法権の範囲 法律上の争訟の定義書いて 国会議員の場合には自律性を根拠に、地方議員の場合には住民自治、団体自治を根拠に(住民自治、団体自治の定義も書いた)司法権が制限されると書いた。登院停止については令和2年11月25日の地方議員の出席停止判決の理解が問われていた。国会議員と地方議員の差の出し方がわからず結論を逆にしてしまいました。国会議員=統一的な国家意思形成図る、国民の代表機関。登院停止処分は議員の中核をなす活動制限される 議員としての職責を果たせなくなるとして司法審査の対象になるとしました。地方議員については国民の代表機関ではなく国会議員ほど民意の反映が強く要求されるわけではないとして司法審査の対象とならないとしてしまいました。何故そのような思考回路を辿ったかわかりません。

 弁明の機会得ていない点は適正手続の憲法31条出して告知、聴聞の機会与えるかどうか権利の性質、達成しようとする公益との比較で考えるみたいなこと書いて国会議員と地方議員で差を出しませんでした。

 

予想58点 出席停止判例の過去問は同志社ローで出てたみたいなので悪い点数だと思います。設問1で全部の事情を使って具体的に評価したつもりなので少しでも評価されて欲しいです。

 

行政法 関連判例 平成27年3月3日判例 訴えの利益と裁量基準

 

  爆死

 

訴えの利益の一般論を書いた上で、弁護人の主張は回復すべき権利利益がある以上訴えの利益は失われないと書いて参照条文使いました。これに対する反論として7条?あたりに「できる」とされている以上命令がされるかどうか裁量がある以上、適用されるとは限らず必ずしも開設できないわけではなく回復すべき権利利益がないということをあげた。そこで訴えの利益と裁量基準の論点を書いた。具体的には処分基準が定められて公にされている場合において、後行処分する際に処分基準と異なる取扱いをする場合は特段の事情がない限り裁量権の逸脱濫用になるので相当程度の確実さを持って適用されるとしました。

 

 憲法で時間使いすぎたために他に書いていません…名誉や信用の判例にも言及した方がよかったと思います。去年と丸まま同じこと聞くの不自然だったけど他に論点が思いつかず時間も厳しかったため2枚しか書いてないので27点くらいだと思います。理由呈示も特に問題にならなさそうですし処分Aについて不服ないですしかなり難しかったです。簡単とか言っている人は天才か見落としていることに気づかない人間だと思います。

 

商法 関連判例 ??? 

 

大爆死

 

設問1は競業取引について重要な事実の開示がされていないことに一言触れました。365、356の取締役会決議がされていない話をして自己又は第三者のための取引の当たるか 三段論法しました。「ために」 計算説 「取引」 の規範を書きました。当てはめがカスなので自信ありません。全額出資した←完全子会社にしたということなのでしょうか。何を意味するかわからず苦労しました。損害論は423条2項ですよね…さすがに書きましたけど。損害額ミスりました。24かけないといけなかったのですね… ただ(1)と(2)で違い出せずに詰みました。両方とも責任肯定しました。423にしてしまった。多分(2)は429条ですかね…会社=役員等でないからどうしてもしっくり来ません。P社とQ社が取引をしたというわけでもありませんし…自分で会社設立している以上自己の会社なので423が適用されるとしました。(2)は株主総会決議必要かの話ですかね…多分、P社がQ社を事実上支配している関係にある場合にはQ社の承認が必要みたいなことを書けばよかったと思います。そしたら全額出資やP社株式を取引先が保有という事情も使えると思います。単純に株主総会決議経ていないだけで済ましました。事例演習教材についてのまとめサイトを試験前に発見すればよかったと思います。

 

設問2 手形独自の問題というより商法と手形のミックスですかね… 支配人の代理権制限の話書けませんでした。包括代理権ある21条(支配人の定義書く)もっとも、23条各号、1号の営業をすることに該当する。許可を得ていない以上権限なく手形を営業を行い手形を振り出している→偽造手形として手形法8条類推の論点を書きました。権限の範囲内として代理権の濫用の話を書いたらいいのでしょうか…テキスト見てもわからずお気持ち表明です。

 

商法は簡単だったらしいので多分54点とか酷い結果だと思います。現場思考?商法だけはどうしようもない。21-3に気づいていないのは致命的だと思います…その上で代理権の濫用の話に流し重過失あるので制限有効 拒めるみたいにした方がよかったのかもしれません。例年と違ってひたすら論点当てていくという形ではないので難しいです。

 

 

追記 設問2の正解筋は、、、  21条の支配人 包括的代理権あり 反論① 代理権の濫用→重過失なので無効、拒める 反論②21条3項 代理権の制限 善意の第三者に対抗できない 善意の解釈→趣旨から善意無重過失 本件でXは重過失 制限は有効→制限超えて勝手に販売 権限なしでやっている リュース山田という名前使用 偽造手形?→8条類推 主観的要件善意? 

 

これだけ書いたら守れるのかな?

 

民法 関連判例 時効援用?

 

設問1(1)構成でかなり悩みました。Bの時効援用権の代位行使とA本人が当事者として時効援用権行使することの2つを書きました。代位行使は不要?論文マスターで似たような問題があったので書きましたけど…書いてよかったですね。

 

166条1項1号 知ったときから5年経過していることを明示した上で、時効援用の意思表示が必要か、時効完成後の債務の承認した場合に時効援用が許されるか、時効完成を知っていた場合と知らなかった場合で場合分けして書きました。代位行使については時効援用が信義則違反としてできないという結論にしました。A本人が当事者として時効援用する場合にはAが当事者に当たることを示した上で、信義則違反は相対的に判断するみたいなこと書いて信義則違反でなく援用できるという結論にしました。

   (2) 所有権に基づく妨害排除請求について登記移転していないと書いてあったので所有権の移転時期について触れました。その後、背信的悪意者からの譲受人と177条の論点書きました。

 

設問2 (1)論点自体が思いつかなかったため112条1項の過失?について論じました。勿論、基本代理権があったことを前提として示しました。過失の定義書いた上で委任状あるから信じる正当な理由ありみたいなこと書いた記憶があります。112条2項については権限の範囲外かどうか問題文からわからなかったので書いていません。

    (2)履行の追完→代金減額請求→契約不適合責任564、415→損害の範囲について書きました。全く自信ありません。履行の追完は562条の要件当てはめた上で面積不足については土地の形状などから追完は不可能と書き否定しました。不適合はあっさり認定したけど建築可能の事情があるから大展開すべきでしたかね…代金減額請求は減額の範囲内について市場価格の高騰があったため論点化して書きました。当事者の意思尊重とか変な規範立てて契約時の時価100万の減額請求できるみたいに書きました。563条1項2号の催告なしで減額できるを書き忘れました。

 契約不適合責任については415条2項書くべきだけど564、415条1項の要件を当てはめ2項に触れず損害の範囲論を書きました。塾の論文マスターで似たような問題がありその答案例では転売利益について書いてあったけどこの問題では転売する旨の事情がないため書く必要があるのかわかりません。もし転売する場合にはという仮定をつけて書くべきだったのかもしれません。減額請求も100万、415責任も100万として両者は選択的に行使できると書きました。

 

追記 解除必要だった?請求と関係ないと思って書きませんでした。

 

論点に気づけるかというより書き方で大きく差がつくイメージです。設問2があまりできていないので時効で代位行使書いていない受験生がそれなりにいることを願うばかりです。

 

多分58、よくて60かな!

 

民訴 関連判例 ???

 

とっつきにくい問題形式でした。弁論主義について定義、趣旨、第一テーゼ、主張責任、適用される事実を書いて当てはめました。証拠の申出は182条?をあげたけどあまり書けませんでした。多分証拠共通の原則書くことが求められていたと思いますが全く出てきませんでした。自白については裁判上の自白の定義、要件、証明責任、効果、撤回できる場合大展開で事実を当てはめました。30点は民訴ではなかなかつかないみたいなので27か28くらいだと思います。京大ローの民訴は毎年何を書いたらいいのかわかりずらい問題が出る印象です。定義や原則論をかなり丁寧に書いたので少しでも評価されて欲しいです。

 

これも民法同様書き方で大きく差が出るイメージです。

 

刑法 関連判例 ?

 

設問1 甲の罪責 父に対する詐欺未遂について実行の着手、中止犯 乙との共謀共同正犯について書きました。要件3つ 共謀、共謀に基づく実行行為、正犯意思について検討し実行行為は~しようとしていたくらいに誤魔化した。正犯意思は重要な役割を果たしたと言えるかで判断するみたいな感じで暴力団員と対等な立場で謀議を行っている、分け前について触れて利害関係が共通 で肯定しました。詐欺未遂の共謀共同正犯について強盗の故意がないとして事実の錯誤を論じました。その上で、共謀の離脱を論じ否定しました。

    乙の罪責 ヒ首を突きつけた行為について強盗罪の犯行抑圧するに足りる暴行脅迫か多分厚く論じないといけないと思うが暴力団員が行っている以上当たると簡単に認定してしまいました。ヒ首がそもそも何か知らなかったのが原因です。判例あったみたいだけど百選に載っていなくて地力が試されている感じです。

    丙の罪責 黙示の意思連絡が乙とあったといえるかが論点だったと思います。あとZ丙間は落ち着いて考えたところ実行の着手すらなくヒ首を用意した行為につき予備の共同正犯だと思います。お金は家にあったけど既に家から父親が出ているから実行の着手は否定すべきですね。ただ条件反射で強盗未遂の共同正犯としてしまいました。予備の共同正犯も「共犯」に含まれるか。予備の中止の減免の話も書くべきだったと思います。大きなやらかしです。共謀の離脱について肯定しました。

 

設問2 甲の罪責 兄である乙の免許証を奪った行為について窃盗罪を検討しました。窃取の定義書いて、戻したと書いている以上不法領得の意思を検討しました。親族相盗例も検討しました。

         他人の免許証を呈示して未成年甲が酒を店主から購入した行為につき詐欺罪を検討しました。欺く行為=交付の基礎となる重要な行為を偽ることと書いた上で、クレジットカードとパラレルに考えて未成年者への酒の提供は法律で禁じられている以上、甲が未成年かどうかは酒の提供するかどうかは交付の判断において重要な事項としました。実質的損害の有無についても未成年に酒を提供したことが知られればイメージダウンになり不利益を受けるみたいなことを書き肯定しました。

   乙の罪責 甲を外に放り出した行為につき保護責任者遺棄致傷を検討しました。「保護責任者」「遺棄」の定義書いた上で当てはめました。

        段ボールに火をつけた行為は110条1項検討しました。焼損の定義、公共の危険のあてはめをしました。焚き火目的でと書いてあったため、公共の危険の認識の有無について論点を書きました。結果的加重犯の「よって」という文言、処罰根拠から書いて認識は不要としました。

 罪数は併合罪としました。

 

設問1が自信ないので62点としておきましょう。難しかったらしいので少しでも点数取れていると嬉しいです。総論は難しいです。

 

刑訴 関連判例 令状の事前呈示?

 

  Kの行為 最初任意同行やその後の取調が問題とも思ったけど嘘ついたことが主眼なので強制処分の可否を書きました。重要な権利利益説の規範立てた上で、おとり捜査とパラレルに「たしかに詐術的~しかし意思決定の自由が害されていない任意で提出している」と書きました。その上で任意捜査の限界について論じました。

  Lの行為 最初の行為→論文マスターと同じ問題だったため令状の事前呈示の話と必要な処分の有無について令状呈示の趣旨から書きました。さすがに書けました。

      2つめの行為 妻が開けた途端、部屋に入っていった行為については妻に対しては管理権が及ぶのでYに対する令状の効力が妻にも及ぶとしました。もっと厚く論じた方がよかったのかもしれません。後は令状の事前呈示、必要な処分を書きました。

 

 KやLの行為について最初と次の行為で何かしら違いはあると思いますがよく出せませんでした。簡単だったみたいなので28点としておきましょう。

 

計58+27+54+58+28+62+28=315 この通りなら書類点285.6で600.6 ボーダーは609.5くらい?

 

 

上振れ神パターン 憲法60 行政28 商法56 民法60 民訴29 刑法62 刑訴31 326 611.6

 

上振れて欲しいけど厳しいかな…予備試験論文で600~1000位以内に入る実力ないと外部からは入れないっぽいですね。