おはようございます。

 

 

ブログ58日目です。

 

 

一昨日の庄原でのマラソン大会の

帰り道温泉に入っていたら

 

 

親子連れが入ってきて

運動会の話をしてました。

 

 

そういえば5月は運動会

シーズンなんですね。

 

 

 

 

運動会と言えばあまりいい

思い出がなく

 

 

短距離走が遅かったので

6人で走って5位とかが

多かったですねガーン

 

 

そんな運動会にある順位ですが

 

 

相続人にも順位ってあるんです。

(相続人とは亡くなられた方の権利や

 義務を相続する人のこと)

 

 

 

 

具体的には

被相続人(亡くなられた方)

配偶者がいる場合は

 

 

その配偶者は必ず相続人に

なります。

 

 

そして被相続人に

子・父母・兄弟姉妹がいる場合は

次の順位で配偶者とともに

相続人になります。

 

 

第1順位  子(又はその代襲者)

第2順位  直系尊属

       (父母、祖父母など上の世代)

第3順位  兄弟姉妹(又はその代襲者)

 

 

すなわち第1順位の子供等が

いる場合

 

 

・第2順位である直系尊属

・第3順位である兄弟姉妹

は相続人で無い事になります。

 

 

第1順位の子供等がいない場合

第2順位の直系尊属が相続人となり

 

 

第1順位・第2順位の

子供等・直系尊属

がいない場合

 

 

第3順位の

兄弟姉妹が相続人になる

という事です。

 

 

 

 

 

一昨日のブログで相続放棄

について書きました。

 

 

 

 

注意点として

遺産分割協議(相続人間の話し合い)

での財産放棄との違いを

あげました。

 

 

その他の注意点として

 

 

先順位の

相続人が相続放棄をすると

 

 

相続人が次の順位の者になる

ということです。

 

 

例えば父親が亡くなりプラスの財産が

無く借金が1000万円あったとします。

 

 

その相続人である妻と子供全員

がこりゃいかんと

相続放棄をしました。

 

 

よしこれで一安心という訳には

いかず

 

 

妻と子供全員の相続放棄によって

第1順位の相続人がいなくなる為

 

 

相続人が第2順位である

夫の父母になります。

 

 

もし妻と子供が

夫の父母に話をせずに相続放棄

を進めた場合

 

 

夫の父母にいきなり1000万の

を支払えという連絡がいくかも

しれません。

 

 

 

 

 

もしこのような事態が起こると

家族関係が悪くなる事は

明らかです。

 

 

この場合

 

 

第1順位の相続人

→第2順位の相続人

→第3順位の相続人

 

 

の順番で相続放棄の手続きを

する必要があります。

 

 

相続放棄される場合は自分が

相続放棄することで親や兄弟に

影響があることを知っておき

 

 

事前に親や兄弟としっかり

話し合ってされるのが良い

でしょうね。

 

 

最後までお読みいただき

有難うございました。

 

 

妹尾司法書士事務所

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