おはようございます。

 

 

ブログ56日目です。

 

 

プロ野球広島カープ調子

いいですねニコニコ

 

 

4月には借金8あったのが

今は連勝で貯金もできて

去年のカープに戻りつつあります。

 

 

このまま

リーグ優勝

日本一に向けて

突き進んでほしいところですね爆  笑

 

 

この通り

野球の世界であると厄介なのが

借金ですが

 

 

相続の時も借金があると厄介

ですよね。

 

 

 

 

しかし亡くなられた方の財産

を調べたところ

プラスの財産(現金、不動産等)より

 

 

マイナスの財産(借金)の方が

明らかに大きいのに

 

 

何もせず

時が経過してしまうと

 

 

相続人の方がそのままマイナス財産

を相続してしまうことになります。

 

 

そこでそのような時には

相続放棄という

手続きをご検討することを

お勧めいたします。

 

 

具体的には

自分の為に相続の開始があった事

を知ってから3か月以内

に(例外もありますが)

 

 

家庭裁判所

相続放棄申述書という書類を

提出することで手続きを

行います。

 

 

 

 

相続放棄をすると

初めから相続人でなかった

ことになるので

 

 

マイナスの財産を

一切引き継がなくて良くなりますニコニコ

 

 

但しプラスの財産も引き継ぐ

事はできなくなりますガーン

 

 

すなわち財産が明らかにマイナス

が多い場合にはメリットのある手続き

と言えます。

 

 

 

 

この相続放棄注意点が

何点かあります。

 

 

それは

遺産分割協議(相続人間の話し合い)

での財産放棄との違いです。

 

 

ご相談に来られる方で多いのが

 

 

「兄は放棄したから」

「弟は放棄してるんで大丈夫」

 

 

などの声です。

 

 

このお客様が使われる「放棄」

という言葉の意味合いですが

 

 

・家庭裁判所できちんと相続放棄

 をされているという意味なのか

 

 

・家庭裁判所は関与しておらず

 相続人間の話し合いの中で

  財産はいらないという結果になった

 のか

 

 

で全く意味合いは異なってきます。

 

 

例えばAとBが相続人であるとして

2人の話し合いで

 

 

財産は全て

Aが引き継ぐという結論になった場合

 

 

Bは全く財産をもらわないという事に

なります。

 

 

このような事例で

 

 

「Bは放棄した」

 

 

と言われる方が多いです。

 

 

しかし話し合いで財産をもらわない

という事が決まっても

 

 

きちんと家庭裁判所で相続放棄

の手続きをしない限り借金は

相続されてしまうのです。

 

 

家庭裁判所での相続放棄と

遺産分割協議での財産放棄

の区別をしっかりしておくことが

大事ですね。

 

 

他にも注意点はあるのですが

長くなってきたので

近日中に記事にしたいと思います。

 

 

相続放棄という手続きをとるのが

ふさわしいかどうかは

 

 

お客様の置かれた状況などにも

よるので利用されるときは良く

ご検討されることが必要ですね。

 

 

最後までお読みいただき

有難うございました。

 

 

妹尾司法書士事務所

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