17-1. 印鑑証明簡易ルール
印鑑証明添付について条文を確認してきたが、印鑑証明要否について簡潔にアタマに入れておくためのルールを記しておく。すべてを網羅しているわけではなく、押さえておきたいポイントをルール化したもの。
(提供を要する場合)
①所有権の登記名義人が、共同申請の登記義務者として登記申請する場合。
②所有権以外の登記名義人が、登記識別情報を提供することなく、共同申請の登記義務者として登記申請する場合。
(例外① 提供が不要な場合)
①官公署が登記義務者となる場合。
②申請登記所と法人印鑑証明発行登記所が同一で、指定登記所以外の場合。
③抵当権の債務者変更の場合。
④判決による登記の場合。
(例外②・・・単独申請だが提供が必要な場合)
①所有権保存登記の抹消
②所有権仮登記の単独抹消
(注意)
所有権の仮登記名義人は、所有権登記名義人に準じて提供を要する。