司法書士試験 受験知識の復習 -36ページ目

司法書士試験 受験知識の復習

司法書士試験合格から数年。
実務に出た後、もう一度受験知識を復習するメモ。
特に受験時代に手薄だった条文を確認する。

不登法→育休中に体系的に復習。
商登法→育休明けに実務で必要になった条文を復習していきます!

17-1. 印鑑証明簡易ルール


印鑑証明添付について条文を確認してきたが、印鑑証明要否について簡潔にアタマに入れておくためのルールを記しておく。すべてを網羅しているわけではなく、押さえておきたいポイントをルール化したもの。


(提供を要する場合)


所有権の登記名義人、共同申請の登記義務者として登記申請する場合。


所有権以外の登記名義人が、登記識別情報を提供することなく共同申請の登記義務者として登記申請する場合。



(例外① 提供が不要な場合)


①官公署が登記義務者となる場合。


②申請登記所と法人印鑑証明発行登記所が同一で、指定登記所以外の場合。


③抵当権の債務者変更の場合。


④判決による登記の場合。


(例外②・・・単独申請だが提供が必要な場合)


①所有権保存登記の抹消


②所有権仮登記の単独抹消


(注意)

所有権の仮登記名義人は、所有権登記名義人に準じて提供を要する。