18-1. 資格証明情報の原則
(原則)申請人が法人である場合は、当該法人の代表者の資格を証する情報の提供が必要。(不登令7条1項1号)
(例外)法務省令で定める場合は不要
※不登令7条※(添付情報)
1項 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 1号 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
2~6号省略
18-2.資格証明情報の添付が不要
不登令7条1項1号の法務省令で定める、資格証明書の添付が不要な場合とは以下のとおり。(不登規36条・37条)
①申請登記所と当該法人の登記を受けた登記所が同一であり、かつ法務大臣が指定した登記所以外のものである場合。(規36条1項1号)
②申請登記所と当該法人の登記を受けた登記所が同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である。(規36条1項2号)
③同一の登記所に同時に二以上の申請をする場合の添付情報援用
※不登規36条※(資格証明情報の省略等)
1項 令第七条第一項第一号 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一号 申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号、第百九十三条第五項 、第二百九条第一項第一号 、第二百二十七条第四項 、第二百三十八条第五項 及び第二百四十三条第一項 において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
- 二号 申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合
- 三号 支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合
2項~4項省略
※不登規37条※(添付情報の省略)
1項 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2項 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
18-3. 指定した登記所、同一と準ずるものとして指定した登記所
①資格証明書の省略が認められない指定法務局
(平成17年法務省告示第123号)
不動産登記規則第36条第1項第1号等の規定に基づき登記所を指定する件
不動産登記規則36Ⅰ①及びⅡ、48Ⅰ①、49Ⅱ①・・・・の規定に基づき、左記の登記所を指定する。
東京法務局
横浜地方法務局
名古屋法務局
大阪法務局
京都地方法務局
神戸地方法務局
福岡法務局
②同一であると準ずるとして指定を受けた登記所とは
現在,商業・法人登記事務を取り扱う一部の登記所においては,同事務が法務局又は地方法務局の本局又は大規模な支局に順次集中化されている。
この集中化に伴う事務委任により商業・法人登記事務を行わなくなった一部の登記所において,その登記所を法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣の指定を受けた登記所のこと。
18-4. 資格証明書の有効期限
資格証明情報は、発行後3カ月以内のものでなければならない。(不登令17条)
※不登令17条※(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
1項 第7条 第1項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2項 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない
18-5. 注意点(申請書への記載方法)
実務においては、資格証明書と委任状の両方を合わせて代理権限証明情報と記載する場合がある。
(理由)
代表者資格証明情報は旧不動産登記法35条1項5号では代理権限証書に含まれていた。
2005年に施行された新不動産登記法下においては、代理権限証明情報(不動産登記令7条1項2号)とは別の添付情報とされた。
ただし、登記申請書における添付書面の表示については、委任状を添付する場合は「代理権限証書」と概括的に記載してよいとする見解がある(一発即答18頁)。