19-1. 住所証明情報のルール
(必要な場合)
①所有権の保存登記(不登令別表28・二、別表29・ハ)
②所有権の移転登記(不登令別表30・ロ)
③あらたに登記名義人が出現する所有権更正登記
(例外)
①住民票コードを記載したとき
②電子申請の申請人が電子証明書を提供したとき。
上記のルールで切ることができるため、所有権仮登記では不要だし、担保権や用益権の設定・移転でも不要である。
19-2. 住所証明情報の条文
住所証明情報については、『添付』についての条文記載はなく、不動産登記令の別表の中に記載されているだけである。
ただし、添付『省略』については、不登令9条及び不登規36条・44条において記載がある。
※不登令別表28・二※
所有権の保存の登記(法74条1項各号に掲げる者が申請するものに限る)
※不登令別表29・ハ※
所有権の保存の登記(法74条2項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が申請するものに限る)
※不登令別表30・ロ※
所有権の移転の登記
→いずれも記載は次の文言
登記名義人となる者の住所を証する市町村長・登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
※不登令9条※ (添付情報の一部の省略)
- 第七条第一項第六号 の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。
※不登規36条※ (資格証明情報の省略等)
- 1項~3項省略
4項 令第九条 の法務省令で定める情報は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号 に規定する住民票コードとする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。
※不登規44条※ (住所証明情報の省略等)
1項 電子申請の申請人がその者の前条第1項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
2~3項省略
19-3. 住所証明情報の具体例
自然人・・・住民票の写し、戸籍の附票、印鑑証明書
死者・・・最後の住所の住民票、戸籍の除附票
法人・・・登記事項証明書
19-4. 住所証明情報の注意点
※住所証明情報には、3カ月の期限はない。
※印鑑証明書を住所証明書として利用する場合は、援用ではなく、原本還付しての再利用である。
→所有権保存登記の申請書に住所証明書として添付した印鑑証明書を、後件で申請する印鑑証明書として援用することはできない。(昭和32年6月27日民事甲第1220号民事局長回答)
印鑑証明書の添付する趣旨が前件と後件と相違するからである。ただし、印鑑証明書を住所証明書をもってあてることは認められている。(昭和32年6月27日民事甲第1220号民事局長回答)
前件の所有権保存登記の申請書につき住所証明書として印鑑証明書の謄本を作成し、いったん原本還付の手続をして、後件の抵当権設定登記申請書には本来の印鑑証明書として添付するのは可。事実上の結果としては、住所証明書と印鑑証明書(有効期限発行後3ヶ月)の両方に使用できる。