20-1. 一般承継情報とは
登記の申請人(権利者・義務者・名義人)に、相続・合併等の一般承継があった場合、その一般承継人が登記申請を行うことが出来る。(不登法62条)
その際に、一般承継人であることを証明するための書面である。
※不登法62条※(一般承継人による申請)
- 登記権利者 、登記義務者 又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続 その他の一般承継 があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
20-2. 一般承継情報の内容
市町村長・登記官その他の公務員が職務上作成した情報が必要である。(不登令7条1項5号イ)
■申請人が死亡している場合
→相続関係を証する戸籍謄本等
■申請人が合併により消滅している場合
→合併の記載がある登記事項証明書
※不登令7条1項5号イ※ (添付情報)
- 第7条
- 1項 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 一~四号省略
- 五号 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
- イ 法第62条 の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
20-3. 相続人による申請の注意点
■登記権利者が死亡している場合
→相続人の一部の者から保存行為として申請可。
■登記義務者が死亡している場合
→相続人全員からの申請が必要。