21-1. 登記上の利害関係人とは
当該登記申請により不利益を受けることが、登記記録上、形式的に明らかな者で、かつ申請当事者以外の者。
任意的承諾書→
①変更 (不登法66条)
②更正 (不登法66条)
必要的承諾書→
③抹消(不登法68条)
④抹消回復(不登法72条)
⑤所有権に関する仮登記の本登記(不登法109条1項)
21-2. 任意的承諾書の意義
任意的承諾の場合、利害関係人の承諾書があれば付記登記で、承諾書がなければ主登記でされる。
(例)
■抵当権の債権額増額(利息の特別登記・利息の元本組入)・・・後順位担保権者
■抵当権の債権額減額(一部弁済・免除・放棄)・・・転抵当権者
※不登法66条※ (権利の変更の登記又は更正の登記)
- 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
21-3. 必要的承諾書の意義
必要的承諾の場合、利害関係人の承諾書がなければ、登記を申請することが出来ない。
(例)
■所有権移転登記を錯誤により抹消する・・・その後に差押えをしさ差押債権者、その後に設定を受けた抵当権者
※不登法68条※ (登記の抹消)
- 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
※不登法72条※ (抹消された登記の回復)
- 抹消された登記(権利に関する登記に限る。)の回復は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券 の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
※不登法109条※(仮登記に基づく本登記)
- 1項 所有権
に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券
の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2項 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。
21-4. 登記上の利害関係人の承諾書の注意点
登記原因日付には影響をあたえない。(cf. 登記原因に関する承諾書)