22-1. 登記原因に関する第三者の承諾書とは
①第三者の許可等がなければ登記原因たる権利変動が生じない場合
(例:農地法の許可)
②第三者の許可等がなければ登記原因たる権利変動が取り消されうる場合
(例:未成年者等の法律行為)
①②のように、登記原因について第三者の許可・同意・承諾を要するときは、当該第三者が許可・同意・承諾したことを証する情報が添付情報等となる。(不登令7条1項5号)
※不登令7条※ (添付情報)
1項 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 1号~4号省略
- 5号 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
- イ~ロ省略
- ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
- 6号 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
22-2. 登記原因日付への影響
(原則)登記原因日付に影響を及ぼす。
(許可等のあった日が登記原因日付となる)
(例外)登記原因日付に影響を及ぼさない。(以下3つ覚える)
①未成年者・被保佐人・被補助人の行為に対する同意
②取締役の利益相反取引に対する取締役会等の承認議事録
③賃借権の移転・転貸に対する賃貸人の承諾
22-3. 承諾書と印鑑証明書等
登記原因に関する第三者の承諾書には、作成者が記名押印し、印鑑証明書を添付しなければならない。(不登令19条)
ただし、官公署が第三者となるとき、および法務省令(不登規50条)が定める場合を除く。
また、添付する印鑑証明書には、作成後3カ月の期間制限がない。
(不登令19条には、16条・18条のような「前項の印鑑に関する証明書は、作成後三カ月以内のものでなければならない」という項がない)
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