26-1. 農地法の許可の要否の考え方
■必要となる場合の指針
→①農業従事者が変わる かつ ②両当事者の意思がある
■相続人が農地を相続するときは不要。
■前段階で国が関わっているときは不要。
■農地を使用収益する人物に注目する。
26-2. 個別要否判断
■相続、遺産分割、包括遺贈→×
■特定遺贈、死因贈与→○
■裁判・調停による財産分与→×
■協議による財産分与→○
■共有物分割→○
■共有者の持分放棄→×
■時効取得→×
■法定解除による所有権抹消→×
■合意解除による所有権抹消→○
■抵当権の設定→×
■地上権、賃借権、永小作権の設定 → ○