27-1. 登記識別情報の提供
原則として、共同申請により権利の登記を申請する時は、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。(不登法22条) こちら→
ただし、あらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(不登法21条)、その他登記識別情報を提供できないことにつき正当な理由がある場合はこの限りでない。
※不登法22条※(登記識別情報の提供)
- 登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項
、第2項及び第4項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。ただし、前条ただし書
の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
27-2. 登記識別情報を提供できない正当な理由とは
不動産登記法22条但書の登記識別情報を提供できない正当な理由は、不動産登記事務取扱手続準則42条1項に掲げられている。
■不通知(1号)
不動産登記法21条但書の規定により、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合等により、当初から登記識別情報が通知されていない場合。
■失効(2号)
登記識別情報の失効の申出により、申請時に登記識別情報が失効している場合。
■失念(3号)
登記名義人が登記識別情報を失念している場合。
■管理支障(4号)
登記識別情報を提供することにより、登記識別情報を適切に管理できない場合
(例:分筆により、複数の土地で登記識別情報を共有することになり、ある土地の申請をしようとすると、対象外の土地の登記識別情報も判明してしまう場合)
■取引円滑障害(5号)
登記識別情報を提供しようとすると不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合。
(例:登記識別情報の有効性の検証作業が困難である場合、登記識別情報通知書のシールがうまく剥がれず、シール下の記号を判読できない場合。特に多数の登記識別情報の提供を要する場合に、オンライン申請の際に作成する登記識別情報提供様式の作成に手間がかかること、
→自分の中で理解不足)
27-3. 登記識別情報を提供できない場合の本人確認手続き
登記識別情報が提供できない正当な理由がある場合は、下記の方法により本人確認を行う。
①事前通知制度(不登法23条1項)
②資格者代理人による本人確認情報の提供(不登法23条4項1号)
③公証人による本人確認の認証(不登法23条4項2号)