司法書士試験 受験知識の復習 -24ページ目

司法書士試験 受験知識の復習

司法書士試験合格から数年。
実務に出た後、もう一度受験知識を復習するメモ。
特に受験時代に手薄だった条文を確認する。

不登法→育休中に体系的に復習。
商登法→育休明けに実務で必要になった条文を復習していきます!

29-1.資格者代理人による本人確認とは


申請人に登記識別情報を提供出来ない正当な理由がある場合において、司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供があり、かつ、登記官がその内容を相当であると認めたときは、申請人に対する事前通知手続きを省略することが出来るというもの。(不登法23条4項1号)


(要件)

①登記義務者等に登記識別情報を提供できない正当な理由があること。

②現に登記申請を代理する資格者代理人(司法書士、弁護士、土地家屋調査士)によって本人確認がされること。

③登記官が当該資格者代理人から、本人確認情報の提供を受けたこと。

④登記官が当該本人確認情報の内容を相当と認めたこと。



29-2.本人確認情報の内容


面談情報(必須)



②-1 面識情報(資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ申請人と面識があるとき)

または

②-2 本人確認書類(資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないとき)



資格者代理人の資格立証書類



29-3. 面談情報(不登規72条1項1号)


面談情報とは、資格者代理人が申請人と面談した日時、場所及びその状況である。必ず必要となる。


資格者代理人が法人である場合は、法人の代表者が面談を行う必要がある。

申請人が法人である場合は、代表者又はこれに代わるべき者と面談を行う必要がある。



29-4. 面識情報(不登規72条1項2号)


「資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ申請人と面識があるとき」は、以下の情報を面識情報として、提供する。


①申請人の氏名を知り

②申請人と面識がある旨

③面識が生じた経緯


なお、「氏名を知り、かつ面識がある」とは、不登準則49条1項により、以下のいずれか2点に限定されている。


①資格者代理人が、当該登記の3カ月以上前に、当該申請人の本人確認情報を提供して登記を申請したとき。(1号)


②資格者代理人が、当該登記の申請の依頼を受ける以前から、当該申請人の住所・氏名を知り、かつ親族関係、1年以上にわたる取引関係など安定継続的な関係があるとき。(2号)



29-5.本人確認書類(不登規72条1項3号


「資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は申請人と面識がないとき」は、以下の本人確認書類の提示を受け、以下の情報を提供する。


①提示を受けた本人確認書類の内容

②登記名義人であると認めた理由


なお、本人確認書類とは、以下の通りである。(不登規72条2項)


■1号書類→1以上の提示で足りる。(不登規72条2項1号)


①運転免許証

②外国人登録証明書

③住民基本台帳カード

④旅券等

⑤運転経歴証明書


■2号書類→2以上の提示が必要。(不登規72条2項2号)


①健康保険・介護保険の被保険者証

②共済組合等の組合員証

③国民年金手帳

④扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳等


■3号書類→2号書類のうちいずれか一点
以上+下記書類の一点以上の提示が必要。(不登規72条2項3号)


官公庁から発行・発給された書類これに準ずるものであって、当該申請人の氏名・住所・生年月日の記載があるもの。(学生証・社員証等)



29-6.資格者代理人の立証(不登規72条3項


資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記市の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。


なお、立証書類とは以下の通りである。(不登準則49条2項)


①日本司法書士連合会等が発行した電子証明書(1号)

②所属司法書士会等が発行した職印に関する証明書(2号)

③電子認証登記所が発行した電子証明書(3号)

④登記所が発行した印鑑証明書(4号)



※不登法23条※(事前通知等)


1項~3項省略

4項 第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。

1号 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。


2号 当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条 の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。




不登規72条※(資格者代理人による本人確認情報の提供)


1項 法第23条 第4項第一号 の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。

1号 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況

2号 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
3号 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由

2項 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。

  1号~3号省略

3項 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。