30-1. 登記官による本人確認とは(不登法24条)
登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、申請人の権限の有無についての調査を行わなければならない。
(要件)
①不登法25条の規定により、申請を却下すべき場合以外で、
②申請人の申請権限の有無について、
③疑うに足りる相当の理由がある。
②に関し、「申請人の申請意思の有無」や「申請に係る登記原因の真実性」は、調査対象とならないので注意する。
30-2. 申請人の権限について疑うに足りる相当の理由とは
申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当の理由は、不準則33条1項に列記されている。
①捜査機関等から、不正事件発生のおそれの通報があったとき(1号)
②不正登記防止申出が、3カ月以内にあったとき(2号)
③同一申請人による不正事件が発覚しているとき(3号)
④前住所通知をした場合に異議申出があったとき(4号)
⑤登記識別情報の誤りを原因とする補正等が複数回あったとき(5号)
⑥「登記識別情報を提供出来ない理由」が事実と異なるとき(6号)
⑦前各号のほか、登記官が職務上知りえた事実により、疑うに足りる客観的かつ合理的な理由があると認められるとき(7号)
30-3. 本人確認調査の方法
(調査方法)
①出頭を求める
②質問をする
③文書の提示・その他必要な情報の提供を求める
(調査の相手方)
本人、またはその代表者
資格者代理人により申請がされているときは、原則として資格者代理人
30-4. 不正登記防止申出
不正登記防止申出制度とは、申請人となるべき本人から、以下の申出をすることにより、前述の登記官の本人確認調査の契機とする制度である。
①「申請人となるべき者に成りすました者が申請している」旨、
②「申請人となるべき者がに成りすました者が申請をしているおそれがある」旨
(申出方法)
原則として、登記名義人本人、代表者、代理人が出頭する。
(委任による代理人は不可)
印鑑証明書、資格証明書(法人の場合)、代理権限証書の添付が必要。
(登記官の取り扱い)
登記官は、当該申出が相当と認める場合に、申出の日から3カ月以内に申出に係る登記があった時は、速やかに申出人に通知する。また、本人確認調査を行う。
※不登法24条※(登記官による本人確認)
1項 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2項 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。