34-1. 原本還付の意義
書面申請をした申請人は、一定の添付書面(磁気ディスクを除く)については、原本の還付の請求をできる。
この場合、申請人は、原本とともに「原本と相違ない」旨を記載した謄本を提出する。
登記官は、原本と謄本を照合し、同一であれば、謄本に原本還付の旨および登記官印を押印の上、登記所には謄本を保管し、原本は申請人に還付する。
なお、原本還付については、不動産登記規則55条に、明確に規定されているので、この条文を習得すればよい。
(注意)
※オンライン申請→原本還付の請求は不可。
※半ライン申請→書面申請において原本還付が認められるものについては、原本還付の請求は可。
34-2. 原本還付の可否
(原則)添付書類の原本還付可
(例外)不登規55条1項但書のものは、原本還付不可
①以下の印鑑証明書
■令第16条 第2項 →本人申請の場合の、申請書に押印した登記義務者の印鑑証明書
■第18条 第2項 →代理申請の場合の、委任状に押印した登記義務者の印鑑証明書
■第19条 第2項 →第三者の同意・承諾証明書の印鑑証明書
■省令第48条 第1項第三号 (第50条 第2項において準用する場合を含む。)または第49条 第2項第三号 →裁判所書記官が作成した印鑑証明書
②当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面
(注意)
※上記①に該当しない、住所証明として使用した印鑑証明書、遺産分割協議書に添付した印鑑証明書、資格者代理人の本人確認書類に添付した職印に関する証明書などは、原本還付可。
※報告形式の登記原因証明書は②に該当するので、原本還付不可だが、報告形式でない登記原因証明書は②に該当しないので、原本還付可。
※2以上の登記所に申請する場合の委任状は原本還付可。
※不登規55条※(添付書面の原本の還付請求)
- 1項 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第16条 第2項 、第18条 第2項若しくは第19条 第2項又はこの省令第48条 第1項第三号 (第50条 第2項において準用する場合を含む。)若しくは第49条 第2項第三号 の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2項 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3項 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4項 前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5項 第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6項 第一項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7項 前項の場合における書面の送付は、同項の住所にあてて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8項 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9項 前項の指定は、告示してしなければならない。