33-1. 登記完了証とは(不登規181条)
登記の申請に基づいて登記が完了したとき、登記官が申請人に対し、登記が完了した旨の通知をするために交付するもの。
「登記が完了した旨」の通知をするだけの機能であり、その後の登記申請で使用することはない。
33-2. 登記完了証の交付(不登規182条)
(交付の方法)
電子申請→電子情報処理組織を使用して送信
書面申請→書面により交付
ただし、電子申請の場合であっても、当分の間、書面による交付を申出ることが可能となった。(182条1項の「法務大臣が別に定めるとき」として認められることになった。)
※交付不要の申出は出来ない。
※再交付の申出は出来ない。
(交付を受ける者)
原則→申請人 (申請人が2人以上いるときは、その1人にすれば足りる。登記権利者・登記義務者が申請人であるときは、登記権利者・登記義務者につき各1人)
代位申請の場合→代位者および申請人 (被代位者には、登記完了証の交付はなく、郵便その他の方法により登記が完了した旨が通知される)
※不登規181条※(登記完了証)
1項 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。
2項 前項の登記完了証は、別記第六号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。
- 一 申請の受付の年月日及び受付番号
- 二 第百四十七条 第二項の符号
- 三 不動産番号
- 四 法第三十四条 第一項各号及び第四十四条 第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項
- 五 共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。)
- 六 法第二十七条 第二号の登記の年月日
- 七 申請情報(電子申請の場合にあっては、第三十四条 第一項第一号に規定する情報及び第三十六条 第四項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合にあっては、登記の目的に限る。)
※不登規182条※(登記完了証の交付の方法)
- 1項 登記完了証の交付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
- 一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二 書面申請 登記完了証を書面により交付する方法
2項 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
3項 第五十五条 第七項から第九項までの規定は、送付の方法により登記完了証を交付する場合について準用する。
※不登規183条※(申請人以外の者に対する通知)
1項 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
- 一 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
- 二 民法第423条 その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人
2項 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
3項 第1項第一号の規定は、法第51条 第6項 (法第53条 第2項 において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。