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司法書士試験 受験知識の復習

司法書士試験合格から数年。
実務に出た後、もう一度受験知識を復習するメモ。
特に受験時代に手薄だった条文を確認する。

不登法→育休中に体系的に復習。
商登法→育休明けに実務で必要になった条文を復習していきます!

35-1. 共同申請の原則の意義


共同申請の原則とは、不動産登記において、その登記によって直接利益を受ける者(登記権利者)と、直接不利益を受ける者(登記義務者)とが、共同して登記の申請をすべきものとする原則のことである。(不登法60条)


35-2. 共同申請の原則の趣旨


①登記官は形式的審査権のみで実質的審査権を有しないため、直接不利益を受ける登記義務者を申請に関与させることにより、虚偽の登記がなされるのを防止する。


②登記義務者は、既に登記記録に表示されている登記名義人であるので、登記義務者を申請に関与させることにより、登記の形式的連続性が確保される。


35-3. 共同申請の例外


①単独申請(登記権利者・登記義務者という構造が存在しないもの)

→二当事者の対立概念がなく、登記義務者が存在しない場合、登記権利者は「登記申請人」として、単独で権利に関する登記を申請できる。 こちら→


②単独申請(登記権利者又は登記義務者の意思を擬制するもの)

→登記権利者又は登記義務者の登記申請意思を、何らかの方法で擬制できる場合、一方のみからの申請により、事実上の単独申請が可能である。 こちら→


③単独申請(仮登記の特則)

→仮登記については、共同申請の原則は大幅に緩和されている。こちら→


④合同申請((関係する登記名義人が共同して申請を行うもの→登記権利者と登記義務者の厳然たる区別が存在せず、関係する登記名義人が共同して申請するもの こちら→



⑤共同申請(同一人が登記権利者兼登記義務者となる)

→登記権利者と登記義務者が同一人である場合 こちら→



※不登法60条※(共同申請)

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。


※不登法2条※(定義)

12項 登記権利者  権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。


13項 登記義務者  権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。