36-1. 例外①
単独申請(登記権利者・登記義務者という構造が存在しないもの)
→二当事者の対立概念がなく、登記義務者が存在しない場合、登記権利者は「登記申請人」として、単独で権利に関する登記を申請できる。
①不動産の表示に関する登記
②所有権の保存登記(不登法74条)
③所有権保存登記の抹消(不登法77条)
④相続又は合併を原因とする移転登記(不登法63条2項)
⑤登記名義人表示変更・更正登記(不登法64条1項)
⑥抵当証券が発行されている抵当権についての債務者の表示変更・更正登記(不登法64条2項)
(注意)
■相続関連であっても、遺贈による所有権移転登記、死因贈与による所有権登記、遺留分減殺による所有権移転登記などは、原則通り共同申請である。
■抵当証券が発行されていない通常の抵当権の債務者についての表示変更・更正登記は、抵当権登記名義人と抵当権の目的たる権利の権利者との共同申請による。
※不登法74条※(所有権の保存の登記)
1項 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
- 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継 人
- 二 所有権を有することが確定判決 によって確認された者
- 三 収用(土地収用法 (昭和26年法律第119号) その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項 及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権 を取得した者
2項 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない
※不登法77条※(所有権の登記の抹消)
※不登法63条※(判決による登記等)
1項 第60条 、第65条 又は第89条第1項 (同条第2項(第95条第2項 において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決 による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2項 相続
又は法人
の合併
による権利の移転の登記は、登記権利者
が単独で申請することができる。
※不登法64条※(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
1項 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
2項 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。