単独申請(登記権利者又は登記義務者の意思を擬制するもの)
→登記権利者又は登記義務者の登記申請意思を、何らかの方法で擬制できる場合、一方のみからの申請により、事実上の単独申請が可能。
①判決による登記(不登法63条1項)
②収用による所有権移転登記(不登法118条1項)
③人の死亡・法人の解散による権利抹消登記(不登法69条)
④権利抹消登記の登記義務者が所在不明の場合(不登法70条)
4-1 登記権利者が除権決定を得て単独でする抹消登記
4-2 債権証書等を添付してする担保権抹消登記
4-3 休眠担保権の抹消登記
⑤仮処分による失効を原因とする権利の抹消登記(不登法111条・113条)
⑥特別縁故者への権利移転の登記
⑦嘱託による登記(官公署が当事者の場合)(不登法116条)
⑧信託の一定の登記
※不登法63条※(判決による登記等)
1項 第60条 、第65条 又は第89条第1項 (同条第2項(第95条第2項 において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決 による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
※不登法118条※(収用 による登記)
1項 不動産の収用による所有権の移転の登記 は、第六十条 の規定にかかわらず、起業者が単独で申請することができる。
2項 国又は地方公共団体 が起業者であるときは、官庁又は公署は、遅滞なく、前項の登記を登記所 に嘱託しなければならない。
3項 前二項の規定は、不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記について準用する。
4~6項省略
※不登法69条※(死亡又は解散による登記の抹消)
- 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条 の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
※不登法70条※(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
- 1項 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号)第九十九条 に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2項 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条 の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3項 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権 、質権 又は抵当権 の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。
※不登法111条※(仮処分の登記に後れる登記の抹消)
1項 所有権について民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第53条第1項 の規定による処分禁止の登記(同条第2項 に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
2項 前項の規定は、所有権以外の権利について民事保全法第53条第1項 の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について準用する。
3項 登記官は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。
※不登法116条※(官庁又は公署の嘱託による登記)
1項 国又は地方公共団体 が登記権利者 となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者 の承諾を得て、当該登記を登記所 に嘱託しなければならない。
2項 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。