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司法書士試験 受験知識の復習

司法書士試験合格から数年。
実務に出た後、もう一度受験知識を復習するメモ。
特に受験時代に手薄だった条文を確認する。

不登法→育休中に体系的に復習。
商登法→育休明けに実務で必要になった条文を復習していきます!

41-1. 電子申請(オンライン申請)とは


(定義)

 電子申請(オンライン申請)とは、電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。(不登法18条第1号) 申請情報及び添付情報を、電子化し、オンラインにより提供する。


(添付情報)

 電子申請において、添付情報はすべて電子化し、申請情報とともに、申請時に、オンラインにより提供しなければならない。(不登令10条)


 添付情報の「援用」や「原本還付」は出来ない。


(登記識別情報)

 登記識別情報の提供は、オンライン提供のみで、登記済証による提供は不可である。


 登記識別情報の受領は、オンライン受領と書面受領の選択が可能である。→不登規63条1項の「法務大臣が定める場合」として、「不動産登記の申請を電子申請でした場合であっても,当面,登記識別情報通知書の交付を申し出ることができる」こととなった。


(その他)

補正・取り下げは、オンラインのみである。



41-2. 電子署名、電子証明書


(電子署名)不登令12条

オンライン申請における申請情報には、「申請人等」(①本人申請の申請人、②代理申請の代理人)の電子署名を行う必要がある。


登記権利者と登記義務者が共同して、自らオンライン申請する場合には、いずれも申請情報に電子署名しなければならない。


また、オンライン申請における添付情報には、「添付情報の作成者」の電子署名を行う必要がある。


(電子証明書)不登令14条

電子署名が行われている情報(申請情報及び添付情報)を送信する場合は、電子証明書を併せて送信しなければならない。



41-3. 添付書類の特例(不登規44条)


①住所証明情報→電子証明書を提供したときは、申請人の現在の住所を書する情報の提供に代えることが可能。


②代表者資格情報→電子証明書を提供したときは、法人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることが可能。


③代理権限情報→電子証明書を提供したときは、法人の代理人(支配人等)の代理権限を証する情報の提供に代えることが可能。



※不登法18条※(申請の方法)

登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。

1号 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に  係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法


2号 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法




※不登令10条※(添付情報の提供方法)


電子情報処理組織 を使用する方法(法第十八条第一号 の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。



※不登令12条※(電子署名)

1項 電子情報処理組織 を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条 第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない

2項 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。



※不登令14条(電子証明書の送信)


 電子情報処理組織 を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名 が行われている情報を送信するときは電子証明書 (電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。



※不登規44条※(住所証明情報の省略等)

1項 電子申請の申請人がその者の前条第1項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

2項 電子申請の申請人がその者の前条第1項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。


3項 前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる理権限を証する情報について準用する。