42-1.特例方式とは
不動産登記の電子申請をする場合において,添付情報(登記識別情報を除く。)が書面に記載されているときは,当該書面を登記所に提出する方法により不動産登記の申請が可能となった制度。平成20年1月15日より開始。
添付情報の提出方法以外については、電子申請と同様である。
手続き的なことではあるが、今回は根拠条文(不動産登記令 附則5条)(不動産登記規則 附則21~25条)があることをしっかり理解する。
42-2.添付書面の提出方法
(申請情報の内容)
各添付情報につき、添付書面の提出方法も申請情報の内容とする。
(不登令附則5条2項)
(提出方法)
登記識別情報以外について、登記所への持参または送付。
(不登令附則5条1項)
不動産登記規則別記第13号用紙(書面により提出した添付情報の内訳表)に必要事項記載したものを添付する。
(不登規附則21条3項)
送付の場合、書留郵便等により、封筒の表面に添付書面が在中している旨を明記する。
(不登規附則21条4項・5項)
(提出期限)
申請受付日から2日以内に添付書面を提出する。(初日不参入、期限が休日等ならその翌日)
(不登規附則21条2項)
42-3.登記原因証明情報の提出方法
登記原因証明情報については、書面提出の前に、申請情報と併せて、電磁的記録(PDFファイル)による送信が必要。
なお、作成者の電子署名は不要。
記録する部分は、登記原因の内容を明らかにする部分で足りる。
(例:不動産売買の場合
ア 契約当事者の記載のある部分
イ 対象不動産の記載のある部分
ウ 売買契約の年月日の記載のある部分
エ 売買契約締結の事実が分かる記載のある部分)
登記名義人の氏名等の変更(不動産登記法64条)の場合は、送信不要。
※不動産登記令 附則5条※(添付情報の提供方法に関する特例)
1項 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条及び第十二条第二項(←添付情報も申請情報と併せて送信する、添付情報には電子署名を要す)の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
2項 前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第十八条の申請情報の内容とする。
3項 第十七条及び第十九条の規定(←資格証明は3カ月以内、承諾証明書には作成者が記名押印し、印鑑証明添付する)は第一項の規定により添付情報を提供する場合について、第十八条の規定(←代理権限証書には、記名押印、3カ月以内の印鑑証明書添付)は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。
4項 第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定(←添付情報には電子署名を要す)は、適用しない。
※不動産登記規則 附則※(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)
第21条
1項 電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。
2項 前項に規定する場合には、当該書面は、申請の受付の日から二日以内に提出するものとする。
3項 第一項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第十三号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一 受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項
二 令附則第五条第一項の規定により提供する添付情報の表示
4項 第一項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
5 前項に規定する場合には、当該書面を入れた封筒の表面に令附則第五条第一項の規定により提出する書面が在中する旨を明記するものとする。
第22条
1項 令附則第五条第四項の電磁的記録は、法務大臣の定めるところにより送信して提供しなければならない。
2項 令附則第五条第四項の電磁的記録の提供は、法第六十四条の登記以外の登記につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。
3項 令附則第五条第四項の規定により同項の書面に記載された情報を記録する場合には、法務大臣の定めるところにより当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければならない。
(不登規附則22条2項)
(不登令附則5条4項)