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司法書士試験 受験知識の復習

司法書士試験合格から数年。
実務に出た後、もう一度受験知識を復習するメモ。
特に受験時代に手薄だった条文を確認する。

不登法→育休中に体系的に復習。
商登法→育休明けに実務で必要になった条文を復習していきます!

43-1.「一件一申請情報主義」の原則


登記の申請は、1個の不動産についての1個の登記すべき事件ごとに各別に申請情報を作成してするのが原則である。(不登令4条)


※不登令4条※(申請情報の作成及び提供)


 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。



43-2. 「一括申請」の例外


ただし、以下の場合は一つの申請情報によることが出来る。(一括申請)


①「数個の不動産」についての特例 (不登令4条但書)

■同一管轄内において

二以上の不動産について申請する

登記の目的」並びに「登記原因」及び「登記原因日付」が同一であるとき。


(同一管轄)○ (同一目的)○ (同一原因・日付)○ (同一人)○



②「名変登記」についての特例(不登規35条8号)

■同一管轄内において

■一または二以上の不動産について申請する

■二以上の登記が

いずれも同一の登記名義人の氏名・住所の変更(更正)登記であるとき。


(同一管轄)○ (同一目的)× (同一原因・日付)× (同一人)○



③「一個の不動産についての数個の登記」についての特例(不登規35条9号)

同一の不動産について申請する

二以上の権利に関する登記の

登記の目的」並びに「登記原因」及び「登記原因日付」が同一であるとき。


(同一管轄)○ (同一目的)○ (同一原因・日付)○ (同一人)○



④「共同担保登記」についての特例(不登規35条10号)

■同一の管轄内において

二以上の不動産について申請する登記が

同一の債権を担保する担保権(抵当権・質権・先取特権)に関する登記であって、

■「登記の目的」が同一であるとき。


(同一管轄)○ (同一目的)○ (同一原因・日付)× (同一人)×



※不登規35条※(一の申請情報によって申請することができる場合)

 

1項 令第4条 ただし書 の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

    1号~7号省略  

    8号 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。

    9号  同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。

    10号  同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。