44-1. 一括申請② 個別事例
一括申請のルールは、「43」で述べた通りであるが、ルールにあてはまらない等の個別に押さえておくべきケースを記録しておきたい。
44-2. 名義変更登記
(基本ルール)
いずれも同一人の登記名義人の氏名・住所変更登記であるときは、一括申請可。
(個別事例)
■同一人が、数回に渡り持分移転を受けた場合、一括申請可。
→目的:1番、2番、3番所有権登記名義人住所変更
■共有者A・Bが同時に同一地に住所移転した場合、Aの住所変更登記とBの住所変更登記を一括申請可。(同一人でないが…。)
→目的:所有権登記名義人住所変更
原因:平成27年1月1日住所移転
変更後の事項:共有者A及びBの住所
東京都千代田区…
■複数不動産で、A単有名義の土地とAB共有名義の土地について、Aについての住所変更登記を一括申請可。
→目的:所有権登記名義人住所変更
原因:平成27年1月1日住所移転
変更後の事項:所有者及び共有者Aの住所
東京都千代田区・・・
44-3. 共有不動産
■共有者全員の持分を同時に取得した場合、一括申請可。(本来、登記の目的は、「A持分全部移転」「B持分全部移転」だが・・・)
→目的:共有者全員持分全部移転
原因:平成27年2月1日売買
権利者: X
義務者: A
B
ただし、一部の共有者の持分を目的とする第三者の権利の登記がある場合は、一括申請不可。
■複数人が、同時に持分を取得した場合、一括申請可。
→目的:所有権移転
原因:平成27年2月1日売買
権利者:持分2分の1 A
2分の1 B
44-3. 共同担保
■共同担保の順位変更においては、順位番号および変更後の順位がまったく同じ場合のみ、一括申請可。