ブログ訪問、ありがとうございます。
士業・法務担当者のための登記パートナー 司法書士・行政書士の大越です。
5月~6月は定時株主総会シーズンですね!
会社の事業年度は、定款で定めれば各社自由な月を選択できますが、多くの会社は、3・6・12月のいずれかに設定しているでしょう。
そして、定時株主総会は、そこから3ヶ月(決算申告期限の延長申請をしていない会社の場合は、2ヶ月)以内に開催しなければいけません。
なので、準備を含めると、5月~6月のこの辺の時期は多くの会社が株主総会の準備に追われます。
私も企業法務を専門と自負しているだけあって、この時期はありがたいことに毎年繁忙期です!(^^)!
普通の司法書士だと、株主総会といっても、役員変更などの登記をするだけの方が多いでしょうから、忙しくなるのは株主総会後だけかもしれません。
でも、私の場合には、招集通知の作成や議案の調整、想定問答・シナリオの検討、必要であれば株主総会の立会など、総会の準備事務もフォローしているので、5月から7月の上旬くらいまでは、ずっと繁忙期なのです(*^。^*)
さて、そんな株主総会シーズン。かなり前に情報は仕入れていたのですが、ブログを書く時間がなく、やっと書くことができました。
それは、「野村ホールディングスの定時株主総会の議題」。
既に多くの人がブログなどでこのテーマの記事を書いていますので、時期を逸した感もありますが(ーー゛)
http://www.nomuraholdings.com/jp/investor/shm/2012/data/report108.pdf
(招集通知のアドレス)
野村の今年の定時株主総会は第1~第19号議案まであります。
上場企業の場合、臨時で株主総会を開催するのはコストなどの問題もあるため、ほとんどありません。
したがって、可能な限り1年に1回開催する定時株主総会でまとめて決議をします。
とはいえ、上場会社の場合には、株主総会に諮らなければならない議案は多くなく、通常は1~3個の議案、多くても5個くらいが普通でしょう。
上場会社の場合には計算書類についても報告事項で足りますから、剰余金の配当をせず、役員の任期が2年の会社であれば、決議事項が1個も無いなんて年もあります。
そんな中、19個の議案はさすがに異常。
これは、なぜかというと、「株主提案」の議案が異常に多いからなのです。
野村が自身で提案している議案は、取締役選任の1議案のみ。
あとは、全て株主提案という、「株主からコレを決議しろ!」と提案された議案です。
株主提案をするためには、議決権を一定数保持する必要があるなど、結構ハードルが高いです。
とはいえ、その要件を満たす株主から提案があった場合には、拒否事由に該当する場合を除き、原則として総会で諮らなければいけません。
招集通知は公開されているので見てみましたが、正直どれも本気で提案しているとは思えないものばかりです\(゜ロ\)(/ロ゜)/。
どうやら商号を「野菜ホールディングス」と変更しろなどの内容も含め、100個の提案が一人の株主からあったそうですが、議案としての要件を満たしたのが18個だったようで、18個の議案が上程されています。
そんな上程されている議案自体も、「便器をすべて和式にしろ!」とか「代表取締役社長ではなく、代表クリスタル社長」にしろとかなので、没になった82個には何が書いてあったのか気になるところです(^_^;)
この人株主総会に来るんでしょうね。おそらく毎年来ているのかな。
正直興味本位だけで言えば、総会に参加してみたい(^_^;)
こんな提案があった日には、法務としては正直どう思うんでしょうかね~。
幸い、うちの依頼者にはこういう株主提案はまだ無いですし、野村の法務にも知り合いがいないので、実態は分かりませんが、機会があれば話を聞いてみたいですね!
こんなのにも真面目に対応しなければいけない、野村の法務担当者様、お疲れ様です。
無事総会が終了されることを祈っております。