カラダにピース!カルピス~ | 士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~

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帝国ホテル傍で開業している32歳・キャリア10年目
の司法書士・行政書士こっしーが、開業したての士業の
ためにマニアックな登記・会社法・最新の法改正
(今は債権法改正が控えています!)情報や育児のこと
を語るブログです。

ブログ訪問、ありがとうございます。

士業・法務担当者のための登記パートナー 司法書士・行政書士の大越です。


私は昔からカルピスが好きです(*^。^*)。原液から作るのもいいですし、ペットボトルでカルピスウォーターも好きです。

大人になると、家でのビールやお酒が常備してあって、自宅でご飯を食べながら毎日飲むという人を良く聞きますが、私はお酒が元々弱いので(飲み会では多少飲みますが。)、家ではほとんどゼロに近いくらいお酒は飲みません。

おそらくカルピスが常備してあれば、お風呂上りも十分です(^_^;)

一時期は、無駄なあがきとして、「アミノカルピス」ゼロカロリーが常備してありました。効果はゼロ・・でしたが。


さて、なんでこんな話をしたかというと、このニュース。


http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819596E2EAE2E4E18DE2EAE2E7E0E2E3E09C9CEAE2E2E2


カルピスは味の素の子会社でしたが、アサヒグループが買収するそうです。

今週頭くらいに、正式発表前に情報が漏れたりして先行報道がなされるなど、いろいろバタバタしたようですが、正式合意にいたったみたいです。


その手法としては味の素が所有するカルピス株式をすべてアサヒに譲渡する株式譲渡のようです。

昨今のM&Aは、子会社のブランドをそのまま生かすのと、手続に時間がかからない、登記費用などのコストも安い(株式譲渡だけであれば株主の変更なので、登記は不要)などの理由から、吸収合併や吸収分割などの組織再編手法を使わずに、株式譲渡・事業譲渡の方法がとられることが多いように見受けられます。


株式譲渡や事業譲渡ですと、その手続自体の登記は不要ですが、買収した子会社の役員変更などの登記は必要ですね。

私もいくつかの上場会社の買収案件にかかかわらせていただいていますが、いつもスケジュールはシビア。

買収自体の話は規模が大きければ大きいほどそんな急に決まるものではありませんが、社長以下数名の役員やM&Aの社内担当者しかその事実を知らないで進められることが多く、実際に法務事務をする法務や総務まで情報が回ってくるのが、M&A契約の直前だったりします。


でも、株式譲渡や登記関係の書類は期限までに作成する必要があり、法務はバタバタするということになります。そんな時、信頼できる司法書士がフォローしてあげられれば、法務の負担も大分減るのではないでしょうか。

M&Aといえば弁護士さんのイメージが強いかもしれませんが、法務事務の専門家である司法書士の登場場面も多いですよ!M&Aを検討する企業がありましたら、是非お気軽に司法書士(特に私(^_^;))にご相談ください。