債権法の改正 | 士業・法務担当者のためのマニアックな登記・会社法・債権法改正情報~司法書士・行政書士大越一毅~

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帝国ホテル傍で開業している32歳・キャリア10年目
の司法書士・行政書士こっしーが、開業したての士業の
ためにマニアックな登記・会社法・最新の法改正
(今は債権法改正が控えています!)情報や育児のこと
を語るブログです。

今、民法の債権法の分野の改正が、昨年から本格的に協議されています。


私も所属している司法書士の全国青年会で民事法改正対策委員会に幹事として所属し、

債権法改正の勉強をしています。


6月1日~法務省のパブリック・コメントが遂に開始し、

委員会でも意見書を作成するために、論点を分担して意見書案を各自作成しています。


委員会のメンバーは、私以外の皆さんは前から活動に参加している人がほとんどなのでレベルが高く、

ついていくのがやっとですが、可能な範囲で頑張ろうと思います。自分の勉強にも凄くなりますしね!


担当部分は主に賃貸借なのですが、この分野は判例法理を明文化するという論点が非常に多いです。「転貸借について、賃貸人が承諾を与えていなかった場合に、背信性が無い場合には解除が認められないとする判例法理につき、どのように明文化するか?」など、日ごろの実務にも影響しそうな論点もたくさんあります。


私達専門家は判例を知っているので、明文化されなくても困ることは無いのかもしれませんが、

市民の方に分かりやすい民法を目指すために、整備をするというのが今回の改正の主目的のようです。

よりよい民法になるよう、市民の傍にいる法律家として、きっちり意見を述べていかなければいけませんね!



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