取引先が倒産した場合に

共済金の借入ができる¥

経営セーフティ共済

<倒産防止共済>ビックリマーク

税制上の取扱いが
変更される
こととなりました注意

掛金を解約後に再契約する場合

解約日から2年間は

損金算入が不可となります。
これにより
短期間で

解約~再加入を繰り返すことが

できなくなります×
本改正は令和6年10月1日以降に

共済契約を解約した場合に適用されます。

 

詳しくは、中小企業庁HPをクリック🖱