取引先が倒産した場合に
共済金の借入ができる
が税制上の取扱いが
変更されることとなりました
掛金を解約後に再契約する場合
解約日から2年間は
損金算入が不可となります。
これにより短期間で
解約~再加入を繰り返すことが
できなくなります×
本改正は令和6年10月1日以降に
共済契約を解約した場合に適用されます。
詳しくは、中小企業庁HPをクリック🖱
取引先が倒産した場合に
共済金の借入ができる
が税制上の取扱いが
変更されることとなりました
掛金を解約後に再契約する場合
解約日から2年間は
損金算入が不可となります。
これにより短期間で
解約~再加入を繰り返すことが
できなくなります×
本改正は令和6年10月1日以降に
共済契約を解約した場合に適用されます。
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