「経営セーフティ共済」10月から変わります!取引先が倒産した場合に 共済金の借入ができる 経営セーフティ共済 <倒産防止共済> が税制上の取扱いが 変更されることとなりました 掛金を解約後に再契約する場合 解約日から2年間は 損金算入が不可となります。 これにより短期間で 解約~再加入を繰り返すことが できなくなります× 本改正は令和6年10月1日以降に 共済契約を解約した場合に適用されます。 詳しくは、中小企業庁HPをクリック🖱