はかりの定期検査を実施します! 私たち身の回りにはたくさんのはかりが存在します その正確さが求められ、取引&証明に使用するはかりは、計量法第19条に基づき、2年に1度の周期で「定期検査」を受検することが義務付けられています。 【幸手市では以下のとおり検査を行います】 該当する会員事業所は受検を必ずお願いしますー 日時〓9月29日(火)・30日(水)10時~12時・13時から15時 場所〓市役所来庁者駐車場 対象〓ひょう量250㎏以下の機械式はかり 用意するもの〓はかり(分銅・おもりを含む)、検査手数料 問合せ〓埼玉県計量検定所048-652-2171 市商工観光課(0480-43-1111(内線593))