私たち身の回りにはたくさんのはかりが存在しますキッチンスケール

 その正確さが求められ、取引&証明に使用するはかりは、計量法第19条に基づき、年に1度の周期で「定期検査」を受検することが義務付けられています。
はかり はかり
幸手市では以下のとおり検査を行います検

 該当する会員事業所は受検を必ずお願いしますーよろしくお願いします


日時〓9月29日(火)・30日(水)10時~12時・13時から15時
場所〓市役所来庁者駐車場駐車場
対象〓ひょう量250㎏以下の機械式はかり体重計
用意するもの〓はかり(分銅・おもりを含む)、検査手数料
問合せ〓埼玉県計量検定所048-652-2171電話

      市商工観光課(0480-43-1111(内線593))