新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を及ぼしている中小法人・個人事業者に対して、国では対象者に「持続化給付金」を支給しています。
この度、これまで対象となっていなかった事業者で下記事業者が新たに対象となりました。
■新たに対象となった事業者
1.主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
①主な要件(以下の要件を満たす事業者が対象)
ⅰ)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得と
して計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続をする意思があ
る方(※確定申告で事業収入あり⇒現行制度で申請)
ⅱ)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している方
ⅲ)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない方
②主な必要書類
ⅰ)前年分の確定申告書
ⅱ)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
ⅲ)上記ⅰ)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
ア)業務委託等の契約書写し 又は 契約があったことを示す申立書
イ)支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
ウ)支払があったことを示す通帳の写し
※ア~ウの中からいずれか2つを提出(イの源泉徴収票の場合はアとの組合せが必須)
ⅳ)国民健康保険証の写し
ⅴ)振込口座通帳の写し、本人確認書類の写し
2.2020年1月~3月の間に創業した事業者
①主な要件
ⅰ)創業月~3月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者
※3月までの平均収入は、開業月を含む月数で平均収入を算出します。例えば2月15日に創業した場合
は2ヶ月として計算します。
②主な必要書類
ⅰ)持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者向け)※個人事業の場合
持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)※中小法人の場合
※税理士からの署名が必要
ⅱ)個人事業の開業・廃業等届出書 又は 事業開始等申告書 ※個人事業の場合
※提出機関からの収受印等があるもの
履歴事項全部証明書※中小法人の場合
ⅲ)振込口座通帳の写し、本人確認書類の写し
以上記載した要件及び必要書類以外にも必要になる場合がありますので、事前にご確認うえ申請することをお勧めします。
詳細は、下記「持続化給付金」に関するホームページをご覧ください。
経済産業省ホームページ(こちらをクリック)
持続化給付金事務局ホームページ